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◎負担限度額認定の適用条件見直しについて(平成27年8月から)

 これまでの要件は市民税非課税世帯のみでしたが、平成27年8月からは制度改正により「配偶者(別世帯含む)の所得」、「預貯金等」も勘案されます。これに伴い、申請書の添付書類として、金融機関への照会に対しての同意書預貯金通帳等の写しが必要となります。

周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減見直し)PDFファイル(294KB)

お問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965