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認可外保育施設指導監督基準

認可外保育施設指導監督基準

(平成14年7月12日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 平成14年10月1日から適用)

1 保育に従事する者の数及び資格

(1)保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」という)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、常時2人以上配置すること。

(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること

(3)常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。

(4)保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。

2 保育室等の構造設備及び面積

(1)乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか調理室及び便所があること。

(2)保育室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(3)乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。

(4)保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。

(5)便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。便所の数はおおむね幼児20人につき1以上であること。

3 非常災害に対する措置

(1)消化用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2)非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

4 保育室を2階以上に設ける場合の条件

(1)保育室を2階に設ける建物には、保育室その他幼児が出入りし又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意ること。

イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

ロ 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、幼児の避難に適した建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2項各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその位置に至る歩行距離及び遊戯室の各部分からその位置に至る歩行距離がいずれも30メートル以下となるように設けられていること。

ハ 保育所の調理室以外の部分と保育所の調理室及び当該建物の保育所以外の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

ニ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ホ 保育室、遊戯室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ヘ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

5 保育内容

(1)保育の内容

ア 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。

イ 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配慮がなされた保育の計画を定めること。

ウ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必要であること。

エ 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。

オ 必要な遊具、保育用品等を備えること。

(2)保育従事者の保育姿勢等

ア 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。

イ 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。

ウ 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人件に十分配慮すること。

エ 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。

(3)保護者との連絡等

ア 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。

イ 保護者との緊急時の連絡体制をとること。

ウ 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。

6 給食

(1)衛生管理の状況

ア 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。

(2)食事内容等の状況

ア 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。

イ 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

7 健康管理・安全確保

(1)児童の健康状態の観察登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

(2)児童の発育チェック

身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

(3)児童の健康診断

継続して保育している児童の健康診断を入所時及び1年に2回実施すること。

(4)職員の健康診断

ア 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。

イ 調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。

(5)医薬品等の整備

必要な医薬品その他の医療品を備えること。

(6)感染症への対応

感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示すること。

(7)乳幼児突然死症候群の予防

ア 睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。

イ 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。

ウ 保育室では禁煙を厳守すること。

(8)安全確保

ア 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。

イ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。

ウ 不審者への立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。

8 利用者への情報提供

(1)提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。

(2)利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。

(3)利用予定者から申込があった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。

9 備える帳簿

職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないこと。

お問い合わせ先

福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984