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沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業

☆☆☆お知らせ☆☆☆

令和6年度分(令和6年4月1日〜令和7年3月31日搭乗分)の離島割引還付請求は
終了しました 。 

令和7年度分(令和7年4月1日〜令和8年3月31日搭乗分)の申請受付開始はお知らせいたしますので

もうしばらくお待ちください。

離島住民割引運賃カード

離島住民割引運賃カードの作成、更新、再交付手続きについて

※4 離島住民割引運賃カードの申請手続きは、市役所市民課で行っています。
申請の際には顔写真と氏名および現住所の確認できる書類(運転免許証・保険証・住民票)等をお持ちください。
自署でない(PCでの入力等)場合、申請書に押印が必要です。
代理人による申請の場合、高校生以上の方については専用の委任状が必要です。

離島住民割引運賃カード申請書PDFファイル(85KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

委任状(沖縄県離島住民割引運賃カード)PDFファイル(620KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※5 顔写真について

・3ヶ月以内に撮影したもの(縦3cm×横2.5cm)で、正面を向いた無帽のものをご用意ください。
・サングラス・マスク等は外して撮ってください。
・不鮮明だったり、顔の一部が部分的に切れている、普通紙に印刷されている等、不適切と判断される場合は撮り直しになります。

沖縄県離島割引住民割引運賃カードの対象路線について

対象路線:宮古〜那覇、宮古〜石垣、下地〜那覇、 ※宮古〜東京、宮古〜関西、宮古〜名古屋、
(※県外路線は還付請求の対象外です)
宮古〜多良間区間の離島割引運賃は多良間村住民の方が対象で宮古島市民は対象外です。

 

還付請求

小児(3歳〜12歳の小学6年生)および障がい者手帳の交付を受けている方は航空運賃の一部の還付請求ができます。
(注意:離島住民割引運賃カードをお持ちの方のみ)

還付請求について

離島割引カードの交付を受けており、宮古-那覇間、宮古-石垣間、下地島-那覇間の路線を利用した小児および障がい者手帳(身体・精神・療育)の交付を受けている方が対象となります。
障がい者手帳をお持ちの方については、本人に加えて付添人一名分まで請求できます。
宮古-那覇間、宮古-石垣間、下地島-那覇間の還付金額一覧表と還付請求書はこちらです。
(片道または一往復で請求書一枚です)

還付請求書PDFファイル(180KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ※令和5年度から請求書が変更になっています。

※JTA・RACにつきましては令和5年4月12日より新料金体系へ移行し、還付対象の運賃種別が変更になっていますのでご確認ください。

申請の流れ

還付金請求手続きの方法PDFファイル(379KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※1 小児運賃および障がい者割引運賃をご利用の場合でも、搭乗日において、離島割引カード(離島住民割引運賃カード)の有効期限が切れている場合は還付対象外です。*有効期限をご確認ください。
※2 早割等、離島割引以外の割引制度を利用した場合は還付対象外です。
※3 還付請求は単年度締めとなっています。年度末は窓口がたいへん混み合い、手続きに時間を要しますのでご注意ください。

★申請期限(4月3日)を過ぎた場合は、受け付けできませんのでご注意ください。

 

受付時間・受付場所

平日 午前8時30分〜午前12時00分
           午後1時00分〜午後5時15分

土日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。

宮古島市役所市民課窓口にて下記お手続きを受け付けています。

 ・離島割引カードの作成、更新、再交付手続き
 ・還付金請求手続き

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777