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法人市民税法人税割の税率の改正について

法人市民税法人税割の税率の改正について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)

 

1. 税率改正の内容

 地方税法の改正を踏まえ、宮古島市の法人市民税法人税割の税率については、以下の通りとなります。

平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率

平成26年10月1日以後から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率

12.3% 9.7% 6.0%

 

2. 予定申告の経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における

法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます

予定申告の法人税割額 = 「前事業年度分の法人税割額 × 3.7÷ 前事業年度の月数」

※通常は「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

お問い合わせ先

総務部 税務課 諸税係
電話:0980-72-3751(内線2443) FAX:0980-72-6874