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防災・安全

油断大敵、思わぬ事故に備えて!市民どうしのたすけあい

交通災害共済に加入しましょう!
お一人様500円の掛金です。家族そろって加入しましょう。


 


交通災害共済とは

 共済掛金を納めて会員になっていただいた市民が交通事故にあわれた時、直ちに見舞金を差し上げて出費の一部にあてていただこうという趣旨で、県内全市が市民相互扶助の精神に基づき共同で設立した制度です。


加入資格は

○市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方。
○市に外国人登録をしている方。
○会員の被扶養者で、修学のため他地域(日本国内)に居住している方。
 *上記のいずれかの条件を満たしている方は年齢に関係なく誰でも加入できます。


共済掛金・共済期間は

 掛金は お1人様500円です。(中途加入も同額)
 共済期間は 平成22年4月1日〜
          平成23年3月31日まで
         *中途加入の場合は、加入申込書を金融機関で受理した日の翌日から
           平成23年3月31日までです。加入後市外に転出しても共済期間中は有効です。


災害見舞金の額

等級 交通災害の程度 共済見舞金
死亡されたとき 100万円
自賠法施行令別表第1級の傷害(最も重い傷害) 70万円
入院通院治療実日数が120日を越える傷害 18万円
         〃     61日から120日までの傷害 13万円
         〃     21日から60日までの傷害 8万円
         〃     5日から20日までの傷害 2万円
         〃     5日未満の傷害 1万円


見舞金の支給

 日本国内における一般の人や車などが自由に往来することができる道路等での自動車、バス、バイク、自転車等の交通による人身事故に支給されます。
 ※無免許運転、飲酒運転、速度違反、自殺行為、不正な請求等には、見舞金は原則として支給されません。


見舞金の請求

 交通事故にあった場合は、加入者証、印鑑及び交通事故証明書(人身事故扱い)をご持参のうえ、市役所で請求してください。診断書(組合指定)その他関係書類の用紙は市役所に備えてあります。
※見舞金請求には交通事故証明書が必要ですので、交通事故にあったら軽微な事故であっても、相手方のいない自損事故であっても必ず、最寄りの警察署に届け出てください。


請求期間

 交通事故発生の日から1年以内です。1年以上経ってからの請求は認められません。治療が長引く場合には、治療期間中であっても必ず1年以内に請求してください。


問い合わせ先

 宮古島市役所 市民生活課 市民相談係
    TEL 0980−72−3751(内線156)
    FAX 0980−72−4777

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