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平成22年度 個人住民税(市・県民税)の税制改正について
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T住宅借入金等特別税額控除の改正について |
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住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除(所得税から引き切れない額が発生した場合)を受けられることになりました。 なお、適用に際し、本市への申告は不要です。 ※初めて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、税務署での確定申告が必要となります。 また、平成11年から平成18年末までに入居し、個人市・県民税の住宅ローン控除を受ける方について、平成21年度までは本市への申告が必要でしたが、この制度創設に伴い、平成22年度から本市への申告が原則不要になりました。
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| (1) |
対象者 |
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平成11年から平成18年末まで、または平成21年から平成25年末までに入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額があるかた。 ※平成19年または平成20年に入居された方については、個人市・県民税からの住宅ローン控除の適用とはなりません これは、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に選択できる特例措置が設けられているためです。
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| (2) |
控除額 |
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[1]所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から引き切れなかった額 [2]所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) [1]、[2]のいずれか少ない金額
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| (3) |
控除適用期間 |
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10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)
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手続の方法など |
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1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。 2年目以降は、 〜給与所得でのみで年末調整が済んでいる人〜 勤務先から『給与支払報告書』が市へ提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
※「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ記載がない場合はお勤め先の給与事務担当者にお問い合わせください。
〜年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などの場合〜 税務署等で確定申告を行ってください(その確定申告をもって個人市・県民税の住宅ローン控除を適用します。) ※確定申告書第2表『特例適用条文等』欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。
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住民税の控除の対象にならない住宅ローン控除 |
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特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事など)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除は除かれます。
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U金融・証券税制改正について |
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1 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長 |
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平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われる譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して、申告分離課税により課される個人市・県民税所得割の税率については、3%(市民税1.8%、県民税1.2%)の軽減税率とする特例措置が、平成23年12月31日まで延長されました。
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平成21年度 (平成20年分) |
平成22年度 (平成21年分) |
平成23年度 (平成22年分) |
平成24年度 (平成23年分) |
平成25年度以降 (平成24年分 以降) |
| 税率 |
10% (市・県民税3%、所得税7%)
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20% (市・県民税5%、 所得税15%)
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2 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設 |
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平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、当該上場株式等に係る配当所得の金額については申告分離課税を選択できる制度が創設されました。 この場合において、申告する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用とすることとし、総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。
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年度 (年分)
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平成21年度まで (平成20年分まで)
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平成22年度 (平成21年分)から 平成24年度 (平成23年分)まで
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平成25年度以降 (平成24年分以降)
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| 総合課税 |
累進課税 (市・県民税10%、所得税5〜40%) ※1 |
申告分離 課税
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− |
10% (市・県民税3%、 所得税7%) ※2 |
20% (市・県民税5% 、所得税15%) ※3 |
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3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設 |
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上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税が選択できるようになります。平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間 は軽減税率が適用され、申告分離課税を選択した場合の税率は10%となります。申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になります。 ※申告分離課税を選択した場合の平成24年1月1日以降の税率は20%(市・県民税5%,所得税15%) です。
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平成21年度 (平成20年分)
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平成22年度 (平成21年分)
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平成23年度以降 (平成22年分以降)
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| 損益通算できない |
確定申告により損益通算できる |
| − |
源泉徴収選択口座において損益通算できる | | |
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【問い合わせ先】 宮古島市役所 総務部税務課 市民税係 電話:0980-72-3751 FAX:0980-72-6874
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