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精神障害者保健福祉手帳制度 |
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内容 |
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一定の精神障害の状態にあることを証とする手段となることにより、手帳の交付を受けた者に対して各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成7年に精神保健福祉法として改正された際に創設した制度です。 手帳の表紙は単に「精神障害者手帳」と記されています。 |
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対象者 |
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精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制限を受ける者が対象となります。対象となる精神障害は精神保健福祉法第5条に「精神障害者」として規定されている、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又は依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者などのうち、良行く手帳の対象者となる知的障害を除いた者です。 |
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等級の判断 |
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手帳に記載されている障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級とされており、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」に基づいて決定されます。 ただし、障害年金の年金証書の写しを添付して申請した場合審査は省略されます。 障害年金の年金証書の写しを添付して申請した場合には、年金1級であれば1級、年金2級であれば2級、年金3級であれば3級の手帳の交付を受けることができます。障害年金を受けている場合であっても、希望により診断書によって判定を受けることができます。 精神保健福祉法施行令第6条で、各等級の状態は下表のように定められています。 |
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メリット |
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1.税制上の優遇措置が受けられます。 ・所得税、住民税、相続税の障害者控除 ・利子等の非課税(マル優) ・贈与税の非課税(1級) ・通院等に用する自動車税・軽自動車所得税の減免(1級) 2.県立、市町村の施設使用料等が減免される場合があります。 3.NTT電話番号案内料が減免されます。(ふれあい案内) 4.県営住宅の総合募集で福祉世帯向けの区分に応募できます。 5.映画館、演劇場の料金の割引が行われる場合があります。
*障害等級が1・2級の方が、生活保護を受給されている場合、障害者加算を受けられます。 |
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申請者 |
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本人からの申請に限られています。 ただし、市町村の精神保健担当窓口に提出する者は代理人でも結構です。 |
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申請方法 |
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居住地(実際に住んでいる場所)、居住地を有しないときは現在地の市町村の精神保健福祉担当窓口に申請書と必要書類を提出し、沖縄県知事に申請します。 |
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有効期限 |
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・有効期限は2年間です。 ・更新される場合には更新の手続きが必要です。 ・手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。 |
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根拠法令 |
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【精神保健福祉法 第45条・第45条の2】 【精神保健福祉法 第5条の3から第11条】 【精神保健福祉法 第23条から第30条 】 | |
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通院医療費公費負担制度 |
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〜精神保健福祉法第32条〜 |
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内容 |
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精神科の入院によらない治療を促進し、入院中心から通院中心の医療への転換を図るとともに、在宅精神障害者の医療を容易にすることを目的として昭和40年の精神衛生法改正に伴い創設された制度で、通院治療に要した医療費の95%を公費とする制度です。 |
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対象者 |
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精神障害の治療のため、医療機関で外来治療を受けている人が対象となります。 対象となる精神障害は、精神病、知的障害、精神病質などです。 |
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メリット |
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精神科の通院治療に要した医療費の95%を公費(都道府県又は、政令指定都市)と医療保険の給付によりまかなうため、本人負担割合が5%になります。 さらに、他の医療費助成制度と併用することにより、本人負担割合が0%になることもあります。 なお、沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、本人負担割合は0%となっています。 |
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対象医療機関 |
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医療保険の対象となる医療機関が対象となります。(但し、精神保健福祉法による公費負担制度の適用を受けないことを都道府県知事に届け出ている医療機関は対象外となります) |
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対象医療の範囲 |
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原則的に、医療保険が適用される精神科の外来治療が公費負担の対象となりますが、同位置医療費機関で主治医が行った「精神疾患に付随する簡易な疾病」についての外来治療も公費負担の対象となります。 ただし、総合病院での治療については、主治医が同一であっても精神疾患の治療を受けている診療科以外で受診したものは対象となりません。また、結核性疾患は、結核予防法に基づいて医療が行われるため対象外となります。 デイケアや往診、検査、訪問看護も対象となります。
*厚生労働省において見直しが検討されており、見直される可能性もあります。 |
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申請者 |
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本人又は、保護者が申請できます。 |
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申請方法 |
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居住地(実際に住んでいる場所)の市町村の精神保健福祉担当窓口に申請書と必要書類を提出し、沖縄県知事に申請します。 |
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承認期間 |
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承認期間は2年間です。市町村の精神保健福祉担当窓口が申請書を受理した日から有効になります。承認期間が過ぎた後も継続して治療を行うことが予定されている場合は、承認気管内に継続手続を行うことが必要です。 |
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その他 |
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申請が承認されれば、「患者票」が市町村に送られます。 通院医療費公費負担制度は、一疾病一医療機関を原則としています。このため、「治療はA病院、B病院それぞれで申請を行う必要があります。 (追加交付の申請)また、A病院、B病院それぞれで同一疾患に対する治療を受けている場合は、どちらか一方しか公費負担対象とすることはできません。申請者がどちらかの医療機関を公費負担の対象にするか選択する必要があります。 |
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<沖縄県精神障害者得月措置公費負担制度> |
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「沖縄県の復帰に伴う特別措置に関する法律」(以下、「特別措置法」)の施行に伴い、沖縄県については、「沖縄県の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号」)」(以下、「政令」)第3条の規定により、医療保護入院等及び通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられている。 |
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| ●内容 |
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@入院医療費特別公費負担 特別措置法の施行の際、沖縄県の精神衛生法第26条または第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害についての医療を受けている者が、法の施行の日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害者について医療(土地入院を除く)を受けたとき。 A通院医療費特別公費負担 精神保健福祉法第32条第1項の規定による通院医療費公費負担の対象者であり、沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害について病院または診療所にて医療を受けたとき。 |
| ●特別公費負担の対象となる医療の範囲 |
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@入院医療費特別公費負担については、精神保健福祉法第30条の規定による措置入院費公費負担の例による。 A通院医療費特別公費負担については、精神保健福祉法第32条1項の規定による通院医療費公費負担の例による。 | | |
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図で見る申請方法 |
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●手続は有効期限の3ヶ月前から行える。 |
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*申請書・診断書・手帳・患者票等を、照合し記載内容(漢字名、フリガナ、住所、生年月日、家族の連絡先)に変更があれば「記載事項変更届」も記入してもらう。 | |
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