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療育手帳について

・ 概要

 知恵遅れの方に対して交付されます。一貫した相談及び、諸サービスが受けられます。
 療育手帳制度は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談が行われるようにするとともに、各種の援助措置を受けやすくするために手帳を交付し、知的障害児(者)の福祉の増進を図る制度です。
 障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表示されます。この制度に関連する援助措置があります。

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手続き

 交付を希望される方は、障害福祉係に準備されている申請書・調査書と印鑑を持参して申請します。

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事務の流れ

 本人(保護者)・申請→障害福祉係・受理→宮古支庁福祉課・経由→県中央児童相談所(18歳未満)知的障害者更生相談所(18歳以上)・判定→宮古支庁福祉課・経由→障害福祉係・交付→本人(保護者)
但し県中央児童相談所及び知的障害者更生相談所の判定は宮古では1年に2回しかありません。


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援護施設入所手続き

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概要

 障害の程度に応じて、それぞれに合った施設へ入所することができる。ただし、障害者の年金やその世帯の所得に応じて費用の一部を負担していただきます。

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対象者

障害の程度によっていろいろな施設がありますので詳しいことは係りにお尋ねください。

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必要書類

@身体障害者手帳(写し)
A住民票妙本
B健康診断書
C写真(3cm×4cm)
D本人の世帯の課税額証明書
E本人の前年度分の収入報告書(生活福祉課に様式があります)
Fその他詳しいことは係にお尋ねください。


・ 福祉サービス

1.特別児童扶養手当の支給

20歳未満の最重要度、重度、又は中度の障害のある児童を養育する父又は母(父又は母がいない場合はそれに代わる養育者)に支給されます。

2.特別障害者手当等の支給

在宅の最重度及び重度のかたに月一定額の手当が支給されます。

3.障害基礎年金の支給

20歳以上の最重度及び重度の方が支給の対象です。

4.重度障害児日常生活用具の給付等

在宅の最重度及び重度の方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具が給付、貸与されます。

5.心身障害者扶養共済制度

障害者の扶養者を加入者とし、毎月一定額の掛け金を納入する制度です。加入者が死亡、又は重度障害者となった場合、残された障害者に毎月一定額の年金が給付されます。

6.知的障害者相談員

知的障害者相談員が設置されており、各種の相談に応じます

7.所得税・地方税の控除及び減免

障害の程度のい応じて、所得税・地方税(県民税、市町村民税、自動車税、軽自動車税)に控除及び減免があります。

8.NHK受信料の減免

最重度及び重度の方のいる低所得世帯(市町村民税非課税世帯)は、受信料が減免になります。

9.公営住宅の優先入居

障害者がいる世帯の入居希望を配慮することになっています

10.重度心身障害者の医療費の助成

最重度及び重度の方は、医療費の助成が受けられます。

11.運賃割引制度

バス、鉄道、飛行機などの運賃が割引になります。航空運賃は満12歳以上の知的障害者が対象。

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