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医療費の給付 |
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病院などの窓口で保険証を提出すれば、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。 |
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・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担は別途負担します) ・入院および看護(入院時の食事代は別途負担します) ・在宅看護(かかりつけの医師による訪問看護)および看護 ・訪問看護(医師が必要であると認めた場合) |
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◆年齢などによって負担割合が異なります |
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| 義務教育就学前
2割 |
義務教育就学後から70歳未満
3割 |
70歳以上75歳未満
1割 * (一定以上所得者は3割) | |
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*一定以上所得者は、現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人にあたります。 |
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《第三者行為》 交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保が使えます。ただし、傷病届けの提出が必要です。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。 |
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入院時の食事代 |
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| 国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけで済みます。 |
| 一般(下記以外の人) |
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1食260円 |
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・住民非課税世帯 ・低所得者U |
90日までの入院 |
1食210円 |
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90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食160円 |
| 低所得者T |
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1食100円 | |
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○住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。担当窓口に申請してください。 |
| *入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。 | |
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医療費の支給 |
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次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。 |
1.海外渡航中にお医者さんにかかったとき。 2.コルセットなどの補装具代がかかったとき。 3.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。 4.手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)。 5.はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。 6.不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき。 |
| ※ 2.4.5は医師が認めた場合のみ適用されます。 | |
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出産育児一時金・葬祭費・移送費の支給 |
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出産一時金の支給 |
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被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 |
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<申請に必要なもの> ○保険証 ○申請書 ○母子健康手帳 ○死産・流産の場合は医師の証明書 |
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葬祭費の支給 |
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被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。 |
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<申請に必要なもの> ○保険証 ○申請書 ○死亡証明書又は住民票の除票 |
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移送費の支給 |
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重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要、認めた場合、移送費として支給されます。 |
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<申請に必要なもの> ○保険証 ○申請書 ○領収書 ○医師の意見書 | |
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国保の給付を受けられないとき |
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| 次のようなときは全額自己負担となります。 |
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○健康診断・人間ドッグ ○予防注射 ○正常な妊娠・分娩 ○歯列矯正 |
○軽度のわきがやしみ ○美容整形 ○経済上の理由による妊娠中絶など |
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*ケンカや泥酔、犯罪による傷病については国保の給付が制限されることがあります。また、仕事上の傷病は労災保険の対象です。 | | |
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