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国保(高額療養費)
・ 高額療養費の支給

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから戻ってきます。

・ 高額療養費のポイント

 同じ月内の自己負担金を合算して、世帯単位で自己負担限度額を適用するようになります。ただし、70歳以上と未満に分け、70歳未満については、同じ月内に 21,000円(住民非課税世帯も同額)以上の自己負担額2回以上支払った場合、それらを合算して 限度額を超えた分が支給されます。70歳以上については、まず個人単位で外来の自己負担額を適用し、その後で入院の自己負担金を合算します。

高額医療費のポイント図

−70歳以上の人は所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります−
所得に応じて、自己負担額割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

1.一定以上の所得者は、現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人にあたります。

■年収例
単独世帯の場合  (年金収入のみ) :約383万円程度以上
夫婦二人世帯の場合(年金+給与収入):約520万円程度以上

2.低所得者2は、70歳以上で、その属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である人にあたります。

■年収例
単独世帯の場合  (年金収入のみ) :約125万円程度以下

3.低所得者1は、70歳以上で、その属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税であって、その国保被保険者の所得が一定基準以下である人にあたります。

■年収例
単独世帯の場合  (年金収入のみ) :約80万円程度以下

*低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。担当窓口に申請してください。

一般世帯の国保家の場合 (いくつかの例をあげますので、参考にしてください。)
 
<世帯構成>
  ○71歳の健さん(一般)
  ○70歳の康子さん(非課税)
  ○45歳の守さん(一般)

※国保に属する世帯員に一人でも課税がいた場合は、その世帯は、「一般(課税)世帯」扱いとなります。

【1】まず、70歳以上が、同じ月内に外来でかかった自己負担額に、個人単位(外来のみ)の限度額Aを適用する。

A:個人単位(外来のみ)限度額  月額

一定以上所得者 44,400円
一般 12,000円*
低所得者2  8,000円
低所得者1  8,000円

*平成21年4月から24,600円に変更される予定です。

支給例A


 

【2】70歳以上の入院と【1】で適用された限度額を世帯単位で合算して、世帯単位の限度額Bを適用する。

B:世帯単位(入院含む)限度額  月額
一定以上所得者

80,100円
*医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算
*過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円

一般 44,400円*
低所得者2 24,600円
低所得者1 15,000円

*平成21年4月から62,100円(4回目以降44,400円)に変更される予定です。

支給例B

【3】70歳未満の外来と入院を合算したものと、70歳以上の世帯単位の自己負担限度額を合算して、国保世帯全体の限度額Cを適用する。

C:国保世帯全体限度額  月額
上位所得者 150,000円
*医療費が500,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算
一般 80,100円
*医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算
低所得者 35,400円
4回目以降
上位所得者 83,400円
一般 44,400円
低所得者 24,600円
支給例C
・ 自己負担額の計算方法

(1)月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算
(2)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算。
(3)同じ病院・診療所でも、受診科が違う場合は、受診科ごとに計算。
(4)同じ病院・診療所内で、歯科がある場合は、歯科は別計算
(5)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算。
(6)差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く。
(7)入院時の食事代の標準負担額は除く。

*70歳以上の人は、入院時の食事代と保険がきかない差額ベッド料以外は合算できます。
・ 高額の治療費を長期間続けるとき

 高額な治療を長時間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院にの窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円又は20,000までとなります。

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