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免除制度 |
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ご存知ですか?免除制度 経済的な理由で保険料を納めることが困難なときは、申請して認められると保険料が免除、または猶予されます。
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免除制度 本人・配偶者・世帯主 の前年度の所得に応じて 全額免除・一部免除にわかれます。
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納め忘れに注意!
承認を受けても、一部免除該当の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いとなってしまいます。 |
 ※図をクリックすると拡大して表示します
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若年性納付猶予制度 本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人 は、申請によって保険料の納付を後払いにできます。猶予となる期間は7月から翌年の6月までです。 ※単身の場合、57万円がめやすです。
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学生納付特例制度 本人の所得が一定以下の学生 は、申請により在学期間の保険料を後払いにできます。特例の対象となる期間は4月から翌年の3月までです。 ※扶養親族等がいない学生の場合、一般的な社会保険料控除を加えた所得めやすは141万円です。
【免除・猶予 VS 未納 ここが違う!】
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年金の受給資格期間には? |
老齢基礎年金の年金額への加算は? |
障害基礎年金遺族基礎年金 |
後から保険料を納めるには? |
| 全額免除 |
加算されます |
免除期間分は3分の1 |
受給資格期間に加算されます |
10年以内なら納めることができます。 (3年目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。) |
一部免除 (4分の3・半額・4分の1) |
納付分を納めると加算されます |
納付分を納めた場合 (4分の3免除=2分の1 半額免除=3分の2 4分の1免除=6分の5) |
納付分を納めると受給資格期間に加算されます |
若年者 納付猶予 |
加算されます |
年金額に 反映されません |
受給資格期間に加算されます |
学生納付 特例 |
加算されます |
受給資格期間に加算されます |
| 未納 |
加算されません |
年金を受けられない場合もあります |
2年を過ぎると納めることができません |
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