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免除制度


・ 免除制度
・ご存知ですか?免除制度
 経済的な理由で保険料を納めることが困難なときは、申請して認められると保険料が免除、または猶予されます。

・免除制度
本人・配偶者・世帯主 の前年度の所得に応じて 全額免除・一部免除にわかれます。
図.免除制度   納め忘れに注意!

承認を受けても、一部免除該当の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いとなってしまいます。

免除の対象となる所得(収入)の目安
※図をクリックすると拡大して表示します


・若年性納付猶予制度
 本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人 は、申請によって保険料の納付を後払いにできます。猶予となる期間は7月から翌年の6月までです。
 ※単身の場合、57万円がめやすです。


・学生納付特例制度
 本人の所得が一定以下の学生 は、申請により在学期間の保険料を後払いにできます。特例の対象となる期間は4月から翌年の3月までです。
※扶養親族等がいない学生の場合、一般的な社会保険料控除を加えた所得めやすは141万円です。

 【免除・猶予 VS 未納 ここが違う!】
  年金の受給資格期間には? 老齢基礎年金の年金額への加算は? 障害基礎年金遺族基礎年金 後から保険料を納めるには?
全額免除 加算されます 免除期間分は3分の1 受給資格期間に加算されます 10年以内なら納めることができます。
(3年目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。)
一部免除
(4分の3・半額・4分の1)
納付分を納めると加算されます 納付分を納めた場合
(4分の3免除=2分の1
半額免除=3分の2
4分の1免除=6分の5)
納付分を納めると受給資格期間に加算されます
若年者
納付猶予
加算されます 年金額に
反映されません
受給資格期間に加算されます
学生納付
特例
加算されます 受給資格期間に加算されます
未納 加算されません 年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納めることができません

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