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・ 老齢基礎年金
 保険料を納めた人が65歳になったときから生涯受けることができる年金です。受給資格期間(納付や免除期間など)が最低25年以上必要です。

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受給資格期間
 ・国民年金の保険料を納めた期間
 ・保険料の免除・猶予期間
 ・任意加入期間
 ・第2号被保険者期間
 ・第3号被保険者期間
 ・昭和61年3月以前の厚生年金等の被扶養期間
 ・平成3年3月以前の学生であった期間
 ・20歳〜60歳までの間で、海外に住所のあった期間



・
老齢基礎年金額(年額)
79万2,100円  これは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。40年に満たないときは減額されます。計算式は以下のとおりです。
老齢基礎年金額計算式
※図をクリックすると拡大して表示します


・繰上げ支給・繰り下げ支給
 老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳を過ぎると、希望すれば65歳より早めにもらうことができます(繰上げ支給)。ただし65歳でもらう年金額より減額されます。また、受け取りを66歳以降に遅らせて、年金額を増額して受け取ることもできます(繰り下げ支給)。
繰上げ支給と繰り下げ支給
※図をクリックすると拡大して表示します

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