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・ 遺族基礎年金
 国民年金に加入者、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなったとき、生計を維持されていた 「子のある妻」 または 「子」 が受ける年金です。
 ※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。

・遺族年金が受けられる要件
(1) 国民年金に加入している人
(2) 国民年金に加入したことのある人で国内に住所があり、60歳以上65歳未満の人
(3) 老齢基礎年金の受給権を満たした人
(4) 上記(1)・(2)の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間・猶予期間を含む)が3分の2以上あること。
または死亡日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納が無い場合。
図.遺族年金が受けられる要件(4)
※図をクリックすると拡大して表示します

・
年金額

遺族基礎年金の年金額は 79万2,100円です。
子の加算額を加えると、次の通りになります。

子のある妻が受ける場合
子の数 年金額
1人のとき 102万円
2人のとき 124万7,900円
3人のとき 132万3,800円
4人以上 3人以上のときの額に
1人につき 7万5,900円
を加算


子が受ける場合
子の数 年金額
1人のとき 79万2,100円
2人のとき 102万円
3人のとき 109万5,900円
4人以上 3人以上のときの額に
1人につき 7万5,900円
を加算


・免除制度
 第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は 「子のいる妻」 しか受給できません。
そこで、第1号被保険者には 寡婦年金死亡一時金 という2つの給付制度があります。
 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、受ける人の選択によってどちらかが支給されます。
 
○寡婦年金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで、 夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額 を受給することができます。

○死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36ヶ月)以上ある方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。
保険料納付済期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

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