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遺族基礎年金 |
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国民年金に加入者、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなったとき、生計を維持されていた 「子のある妻」 または 「子」 が受ける年金です。 ※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。
遺族年金が受けられる要件
| (1) |
国民年金に加入している人 |
| (2) |
国民年金に加入したことのある人で国内に住所があり、60歳以上65歳未満の人 |
| (3) |
老齢基礎年金の受給権を満たした人 |
| (4) |
上記(1)・(2)の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間・猶予期間を含む)が3分の2以上あること。 または死亡日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納が無い場合。 |
 | ※図をクリックすると拡大して表示します
年金額 遺族基礎年金の年金額は 79万2,100円です。 子の加算額を加えると、次の通りになります。
| 子のある妻が受ける場合 |
| 子の数 |
年金額 |
| 1人のとき |
102万円 |
| 2人のとき |
124万7,900円 |
| 3人のとき |
132万3,800円 |
| 4人以上 |
3人以上のときの額に 1人につき 7万5,900円 を加算 |
| 子が受ける場合 |
| 子の数 |
年金額 |
| 1人のとき |
79万2,100円 |
| 2人のとき |
102万円 |
| 3人のとき |
109万5,900円 |
| 4人以上 |
3人以上のときの額に 1人につき 7万5,900円 を加算 |
免除制度 第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は 「子のいる妻」 しか受給できません。 そこで、第1号被保険者には 寡婦年金 と 死亡一時金 という2つの給付制度があります。 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、受ける人の選択によってどちらかが支給されます。
○寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで、 夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額 を受給することができます。
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○死亡一時金 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36ヶ月)以上ある方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。 |
| 保険料納付済期間 |
一時金の額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 | |
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