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農地の相続等の届出のお願い

農地を相続等により取得したときは、届出が必要になります

○農地等についての権利取得の届出について

 農地法の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続により取得したときには農業委員会へ届出することが義務付

 けられました。

 届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割および包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。

 なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

 

○届出期間

 農地等の権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内の期間

 

○農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)

  農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル(49KB)

 

 

 

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お問い合わせ先

農業委員会
電話:0980-79-7811 FAX:0980-73-2692