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負担限度額認定の適用条件見直し(平成28年8月から)

 食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入には、現在、課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっておりますが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。

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お問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965

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