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パートタイム・有期雇用労働法に関する特別相談窓口

中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。

 中小企業においては、2021年4月1日から適用となります。

改正のポイント

非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、以下の①〜③を統一的に整備します。

①不合理な待遇差の禁止

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

 

特別相談窓口開設

 沖縄労働局では、パートタイムや有期雇用で働く方々や企業からの相談受付窓口を開設しています。

期間

令和3年3月31日まで

相談例

  • コロナウイルス感染症の影響から、会社から休業するように言われたが、休業手当支給は正社員のみで、パートに支給されない(又は減額された)。
  • 基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練等の待遇面で、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者間で不合理な待遇差がある。
  • 労働条件の明示がなく、事業主に確認しても内容を説明してくれない。
  • 職場にパートタイム労働者からの相談に対応する窓口がない。
  • コロナウイルス感染症の影響による支援制度のご紹介 等

相談窓口・問合せ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

 TEL:098-868-4380  FAX:098-869-7914

◯受付時間:8時30分〜17時15分(土日祝日、年末年始除く)

 

 

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

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