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『火入れ』申請について

 

『火入れ』を行う場合には、事前に許可申請が必要です。

「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

●火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 採草地の改良
 ※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

許可申請の方法

  火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の15日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し

※詳しくは、宮古島市農林水産部 みどり推進課までお問い合わせ下さい。

上記の火入許可は、森林法及び火入れに関する条例に基づくものです。

お問い合わせ先

農林水産部 みどり推進課
電話:0980-72-9784 FAX:0980-72-6242

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