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中央図書館等建設準備室

宮古島市中央図書館等建設準備室設置要綱

(設置)

第1条 宮古島市中央図書館および新公民館((以下「宮古島市中央図書館等」という。)建設に関する事務を円滑に処理するため、宮古島市中央図書館等建設準備室(以下「準備室」という。)を設置する。


(所掌事務)

第2条 準備室の事務分掌は、次のとおりとする。

 (1) 宮古島市中央図書館等建設の計画に関すること。

 (2) 建設用地に関すること。

 (3) 基本設計・実施設計に関すること。

 (4) 宮古島市中央図書館等建築に関すること。

 (5) 宮古島市中央図書館等備品計画に関すること

 (6) 新中央図書館資料整備計画に関すること。

 (7)  その他宮古島市中央図書館等建設および開館に伴う事務処理に関すること。

 

(構成)

第3条 準備室の構成は、6人以内とする。 

2 準備室の長は、総務部に属する次長の職をもって充てる。

3 配置する職員の職務については、次長が割り振るものとする。

 

(経費)

第4条 準備室の経費は、総務管理費の予算をもって充てる。
 

 

(報告)

第5条 準備室の長は、所掌事務に関して計画立案し、その執行について総務部長および副市長を経由し、市長に報告するものとする。


 

(事務処理)

第6条 準備室の事務処理は、宮古島市事務決裁規程(平成17年訓令第9号)によることとする。

 

(庶務)

第7条 準備室業務に係る庶務は、準備室で行うものとする。
 

 

(設置期間)

第8条 準備室の設置期間は、市長が必要と認める期間とする。

 

附 則

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
 

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