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宮古島市障がい者等理解促進・啓発事業

業務

宮古島市障がい者等理解促進・啓発事業

1. 契約を締結する前

業務の内容

障がい者等が日常生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発事業を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。(障害種別ごと)

契約の相手方の決定方法又は選択基準

以下の条件に該当する団体。なお、団体等が複数ある場合は見積書、内容等を徴し、精査したうえで最も適した団体と契約する。

  1. 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
  2. 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
  3. 障がい者総合支援法第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱に基づく指定登録事業所である。
  4. 障がい者団体または障がい者支援団体
  5. その他、適当と認められる団体等

契約期間(予定)

平成30年6月1日~平成31年3月31日

申請方法

事業登録申請書を提出をいただき、審査を行います。(提出期限:平成30年5月7日)

担当課

福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975

2. 契約を締結した後

契約締結日

 

契約相手方の氏名および住所

 

契約金額

 

契約理由

お問い合わせ先

福祉施設等との随意契約の公表について
総務部 財政課
電話:0980-72-4788

各契約内容について
各案件に記載された契約担当課へ