トップ > 行政情報 > 情報公開 > 随意契約の公表 > 宮古島市相談支援事業
宮古島市相談支援事業
業務
宮古島市相談支援事業
1. 契約を締結する前
業務の内容
障がい者等の福祉に関する各般の問題について障がい者等および障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等ノ便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う。
契約の相手方の決定方法又は選択基準
以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し、もっとも低いものと契約する。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
- 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
- 障害者自立支援法に第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱にも基づく指定登録事業所である。
- 宮古島市地域生活支援指定登録事業所としての審査申請書を提出済みである。
- 障害者自立支援法第5条第21項の障がい者福祉サービス事業所として、現在サービス事業の実施を図っています。
契約期間(予定)
平成24年4月1日~平成25年3月31日
申請方法
担当課にて、事業登録申請書の提出を行い審査を行っています。
(提出期限:平成24年3月17日)
担当課
障がい福祉課
電話:0980-73-1975(内線413)
2. 契約を締結した後
契約締結日
平成24年4月1日
契約相手方の氏名および住所
特定非営利活動法人サシバの会
宮古島市伊良部字長浜1392
契約金額
2,400,000円(200,000円×12ヶ月)
契約理由
当該団体が障害者自立支援法第5条第21項に規定する障害者福祉サービス事業所であること。
業務
宮古島市相談支援事業
1. 契約を締結する前
業務の内容
障がい者等の福祉に関する各般の問題について障がい者等および障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等ノ便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う。
契約の相手方の決定方法又は選択基準
以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し、もっとも低いものと契約する。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
- 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
- 障害者自立支援法に第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱にも基づく指定登録事業所である。
- 宮古島市地域生活支援指定登録事業所としての審査申請書を提出済みである。
- 障害者自立支援法第5条第21項の障がい者福祉サービス事業所として、現在サービス事業の実施を図っています。
契約期間(予定)
平成24年4月1日~平成25年3月31日
申請方法
担当課にて、事業登録申請書の提出を行い審査を行っています。
(提出期限:平成24年3月17日)
担当課
障がい福祉課
電話:0980-73-1975(内線413)
2. 契約を締結した後
契約締結日
平成24年4月1日
契約相手方の氏名および住所
社会福祉法人 みやこ福祉会
宮古島市平良字下里3107-243
契約金額
3,600,000円(300,000円×12ヶ月)
契約理由
当該団体が障害者自立支援法第5条第21項に規定する障害者福祉サービス事業所であること。
業務
宮古島市相談支援事業
1. 契約を締結する前
業務の内容
障がい者等の福祉に関する各般の問題について障がい者等および障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等ノ便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う。
契約の相手方の決定方法又は選択基準
以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し、もっとも低いものと契約する。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
- 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
- 障害者自立支援法に第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱にも基づく指定登録事業所である。
- 宮古島市地域生活支援指定登録事業所としての審査申請書を提出済みである。
- 障害者自立支援法第5条第21項の障がい者福祉サービス事業所として、現在サービス事業の実施を図っています。
契約期間(予定)
平成24年4月1日~平成25年3月31日
申請方法
担当課にて、事業登録申請書の提出を行い審査を行っています。
(提出期限:平成24年3月17日)
担当課
障がい福祉課
電話:0980-73-1975(内線413)
2. 契約を締結した後
契約締結日
平成24年4月1日
契約相手方の氏名および住所
社会福祉法人ムサアザ福祉会
宮古島市平良字西仲宗根1327-1
契約金額
3,600,000円(300,000円×12ヶ月)
契約理由
当該団体が障害者自立支援法第5条第21項に規定する障害者福祉サービス事業所であること。
業務
宮古島市相談支援事業
1. 契約を締結する前
業務の内容
障がい者等の福祉に関する各般の問題について障がい者等および障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等ノ便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う。
契約の相手方の決定方法又は選択基準
以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し、もっとも低いものと契約する。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
- 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
- 障害者自立支援法に第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱にも基づく指定登録事業所である。
- 宮古島市地域生活支援指定登録事業所としての審査申請書を提出済みである。
- 障害者自立支援法第5条第21項の障がい者福祉サービス事業所として、現在サービス事業の実施を図っています。
契約期間(予定)
平成24年4月1日~平成25年3月31日
申請方法
担当課にて、事業登録申請書の提出を行い審査を行っています。
(提出期限:平成24年3月17日)
担当課
障がい福祉課
電話:0980-73-1975(内線413)
2. 契約を締結した後
契約締結日
平成24年4月1日
契約相手方の氏名および住所
社団法人沖縄県精神障害者福祉連合会
沖縄県南風原町字宮平206-1
契約金額
4,800,000円(400,000円×12ヶ月)
契約理由
当該団体が障害者自立支援法第5条第21項に規定する障害者福祉サービス事業所であること。
業務
宮古島市相談支援事業
1. 契約を締結する前
業務の内容
障がい者等の福祉に関する各般の問題について障がい者等および障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等ノ便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う。
契約の相手方の決定方法又は選択基準
以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し、もっとも低いものと契約する。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等であること。
- 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
- 障害者自立支援法に第77条に基づく、宮古島市地域生活支援事業実施要綱にも基づく指定登録事業所である。
- 宮古島市地域生活支援指定登録事業所としての審査申請書を提出済みである。
- 障害者自立支援法第5条第21項の障がい者福祉サービス事業所として、現在サービス事業の実施を図っています。
契約期間(予定)
平成24年4月1日~平成25年3月31日
申請方法
担当課にて、事業登録申請書の提出を行い審査を行っています。
(提出期限:平成24年3月17日)
担当課
障がい福祉課
電話:0980-73-1975(内線413)
2. 契約を締結した後
契約締結日
平成24年4月1日
契約相手方の氏名および住所
特定非営利活動法人マーズ
宮古島市平良字狩俣1155-1
契約金額
2,400,000円(200,000円×12ヶ月)
契約理由
当該団体が障害者自立支援法第5条第21項に規定する障害者福祉サービス事業所であること。
福祉施設等との随意契約の公表について
総務部 財政課
電話:0980-72-4788
各契約内容について
各案件に記載された契約担当課へ