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令和7年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における協議について
厚生労働省から令和7年度における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について、実施する旨の通知がありました。
事業実施を希望する場合は、事業内容をご確認の上、以下により資料を提出してください。
なお、今回の協議をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
補助対象事業
補助対象事業所
・定員29名以下の地域密着型・小規模施設等。
※令和6年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及びすでに義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については補助対象外。
補助対象事業
・既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備等支援事業
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備)
・高齢者施設等の給水設備整備事業
・高齢者施設等の安全対策強化事業
・高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
※詳細については下記をご確認ください。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(352KB)
参考資料
・社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(770KB)
提出書類
(3)平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
(4)見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
※原則、公的機関の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を2社以上提出すること。
提出期限
令和7年4月21日(月)まで
提出方法
提出書類(1)〜(5)を宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係メールアドレスに電子媒体にて送付
kaigo.fuka@city.miyakojima.lg.jp
注意事項
・本事業は、国および市の予算の範囲内で実施されるため、協議は補助を確約するものではありません。
・交付決定前に着手した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
・補助金を受けて施設整備をした後、介護サービス事業を休止・廃止した場合は、年数に応じた補助金の返還義務が発生します。事業者の継承がなされた場合も対象となりますので、事業の継続性について慎重に検討した上で応募ください。
・協議年度内に整備完了するものが対象です。令和7年度末(令和8年3月31日)までに宮古島市から事業者へ補助金の支払いを完了する必要があることから、工事等は令和8年1月31日までに終了してください。
・補助を受けた事業に関しては、財産処分の制限等の条件が付されることになります。処分制限期間を経過せずに財産処分を行う場合、交付金の返還が発生することがあります。
・補助を受けた事業者の安定運営の確認のために、財務諸表や決算書、抵当権等確認のために、土地・建物登記簿謄本の写しを提出して貰うことがあります。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965