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こども医療費助成制度

宮古島市こども医療費助成制度拡充のお知らせ

◎令和4年4月診療分より、小中学生も通院の医療費助成の対象となります!

・令和4年3月診療分までは、通院の助成対象が「0歳から就学前まで」、入院の助成対象が「0歳から中学校卒業まで」となっていましたが、令和4年4月診療分より通院・入院ともに対象年齢が「0歳から中学校卒業まで」となります。

※令和4年度は、平成19年4月2日以降に生まれたお子さんが助成対象となります。

※受給資格者証をお持ちの場合は、新たな手続きは必要ありません。令和4年3月末ごろに新しい受給資格者証を発送します。注)資格登録内容(加入する健康保険や登録口座など)に変更がある場合は、令和4年4月以降に児童家庭課で変更の届出が必要となります。

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宮古島市こども医療費助成制度について

宮古島市に住所を有し、健康保険に加入している中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までのこどもを対象とし、保険診療医療費の自己負担額を現物給付・自動償還・償還払い(後日申請)のいずれかの方法で助成する制度です。※生活保護や宮古島市重度心身障害者(児)医療費助成制度等、その他の制度で助成を受けることができるお子さんは対象外となります。

「受給資格者証」交付について

お子さんが誕生した方、または宮古島市へ転入した方で対象となるお子さんがいる場合は、以下のものを持参し、児童家庭課窓口にて、受給資格者証の交付を受けてください。

@ 対象となるお子さんの健康保険証 A 保護者名義の通帳(キャッシュカード) B 印かん(スタンプ印不可)

助成する医療費

保険診療の自己負担分です。ただし、健康保険から支給される高額療養費・附加給付金等を控除して助成します。現物給付により助成した医療費に対し、高額療養費や附加給付金等が生じた場合は、市へ返還していただくことになります。

助成対象外のもの

※保険適用外の費用(予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代など)、入院時の差額ベッド代、食事代、一定規模の病床数を有する医療機関における初診料

※国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合

※学校等(保育園、幼稚園含む)の管理下でのケガや疾病の場合(各学校等で加入している災害給付制度(スポーツ共済等)をご利用ください。手続きについては、各学校等にお問い合わせください。)

※交通事故等の第三者行為によるケガや疾病の場合

「こども医療費助成金受給資格者証」(裏面)に記載されている注意事項及び同意事項について、受診前に必ずお読みください。

助成方法

@現物給付(窓口無料)方式

県内の医療機関での保険診療による医療費の自己負担分について、窓口で支払うことなく、無料で医療が受けられます。注)現物給付により助成した医療費に対し、高額療養費や附加給付金等が生じた場合は、市へ返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

※保険適用外の費用は、窓口で支払う必要があります。

※医療機関等を受診する際は、月初めだけでなく、受診の都度窓口で受給資格者証を提示してください。

※入院する場合や外来受診の医療費が高額となる場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口に提示してください。

※医療機関等が現物給付方式に対応していない場合は、自己負担分を一旦支払った上で、次のAまたはBの対応可能な方式により申請してください。

A自動償還方式(後日自動振込)

県内の自動償還に対応している医療機関の窓口で支払いすると、後日、指定された口座へ自動振込となります。

※医療機関等を受診する際は、月初めだけでなく、受診の都度窓口で受給資格者証を提示してください。

※助成金は、原則として診療月の翌々月末日に口座振込します。振込通知は致しませんので、通帳の記帳にてご確認ください。なお、医療機関等への照会などにより振込が遅延する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

B償還払い方式(後日窓口申請)

以下の場合は、医療機関等で一旦お支払いいただき、後日、児童家庭課の窓口で申請することにより、指定された口座へ振込みします。

・医療機関等が@またはAの方式に対応できない場合

・県外の医療機関を受診した場合

・受給資格者証未提示で受診した場合

・コルセットなどの治療用装具を作成した場合

[窓口申請に必要なもの] 

(1)受給資格者証 (2)領収証 ※原本 (3)印かん(スタンプ印不可、認印可)

注意事項@【限度額を超える医療費を支払った場合】

加入している健康保険にあらかじめ高額療養費や附加給付金等の支給申請をしていただき、『支給決定通知書等の高額療養費等の受給額のわかるもの ※原本』と『領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した差額を支給します。

注意事項A【保険証を提示できず10割(全額)を自費で支払った場合】

加入している健康保険にあらかじめ療養費(立替払)の支給申請をしていただき、『支給決定通知書等の療養費の受給額のわかるもの ※原本』と『10割負担時の領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。自費負担分から保険者負担分を控除した差額の保険診療自己負担額を支給します。

※なお、受診した医療機関等で保険証を提示し保険者負担分の返金を受けることが可能な場合は、保険適用後の自己負担分の領収書を発行してもらった上で、申請を行ってください。

注意事項B【治療用装具を作成した場合】

加入している健康保険に療養費(治療用装具)の支給申請をしていただき、『医師の証明書(指示書)※写し可』と『支給決定通知書等の療養費の受給額のわかるもの ※原本』と『領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。自費負担分から保険者負担分を控除した差額の保険診療自己負担額を支給します。

必要な届出・受給資格者証返却について

以下の事項に該当する場合は、児童家庭課の窓口で届出や受給資格者証の返却が必要です。

@健康保険証に変更があったとき

[届出に必要なもの] 変更後の健康保険証、受給資格者証、認印

A登録口座に変更があったとき 

[届出に必要なもの] 変更後の通帳(キャッシュカード)、受給資格者証、認印

Bお子さんや保護者の氏名変更があったとき 

[届出に必要なもの] 氏名変更後の健康保険証、受給資格者証、認印

C宮古島市内転居により住所変更があったとき

[届出に必要なもの] 受給資格者証、認印

D宮古島市外へ転出するとき 

[届出に必要なもの] 受給資格者証、認印 

※市外転出の際は、受給資格者証の返却をお願いします。

※資格喪失後に受給資格者証を使用された場合は、当該医療費を市に返還していただくことになりますので、ご注意ください。

※市外転出日の前日までが宮古島市こども医療費助成の対象となります。

関連情報

償還払い申請書 宮古島市こども医療費助成金支給申請書(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984