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令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

※※ 締め切り間近です ※※

令和5年6月より申請受付を行っている「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」については、申請期限が令和6年2月29日までとなっておりますので、支給要件に該当していてまだ申請がお済みでない方は期限内での申請をお願いします。※申請不要で既に受給済みの方、申請がお済みで既に受給済み(受給予定)の方については、今回のご案内の対象外です。

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

給付額

 児童1人あたり一律5万円

支給対象者 

「ひとり親世帯」の方

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシPDFファイル(158KB)

申請が不要な方

 (1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者 または 令和5年4月分の児童扶養手当新規認定者 《申請不要》
 申請手続き不要で5月29日(月)に、児童扶養手当の受給口座に振り込みました。

※5月中旬頃お知らせを発送済。

 給付金の支給を希望されない場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を子育て支援課窓口までご提出ください。
 ⇓「受給拒否の届出書」ダウンロードこちら⇓
 (ひとり親世帯分)受給拒否の届出書PDFファイル(39KB)

 支給予定振込口座を変更したい方。
 ⇓「支給口座登録等の届出書」ダウンロードこちら⇓
 (ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書PDFファイル(58KB)

 提出期限:令和5年5月22日(月)必着  ※終了しました。

申請が必要な方

 (2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》

 (3)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》

上記(2)に該当する公的年金給付等受給者 または (3)に該当する家計急変者

申請期間:令和5年6月5日(月)〜令和6年2月29日(木)《必着》

申請書提出方法: 子育て支援課 窓口受付(平日9:00〜11:30、13:00〜16:30)、 または郵送にて提出。

※郵送される場合、ご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法のご利用をお願いします。


支給予定日:申請受付後、支給要件の確認ができ次第、順次指定の口座へ振り込みます。

上記(2)に該当する公的年金給付等受給者【申請書類・確認書類】

1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】PDFファイル(188KB)

2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】PDFファイル(138KB)

3.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】PDFファイル(165KB)
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表 PDFファイル(117KB)
4.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
5.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)本籍のある自治体で取得してください。※すでに児童扶養手当や母子及び父子家庭等医療費助成の資格認定を受けている場合は不要です。
配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

7.令和3年中の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)

給与収入の場合は、給与明細書、令和4年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
事業収入や不動産収入の場合は、令和3年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類

▶▶▶ 同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類 ◀◀◀

※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。

8.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】PDFファイル(140KB)

※扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。

9.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】PDFファイル(165KB)
※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表 PDFファイル(178KB)


10.令和3年中の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)

給与収入の場合は、給与明細書、令和4年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
事業収入や不動産収入の場合は、令和3年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類

申請書記載要領PDFファイル(178KB)

▷▷上記(3)に該当する家計急変者【申請書類・確認書類】

1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】PDFファイル(189KB)
2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】PDFファイル(193KB)
3.簡易な所得額の申立書【家計急変者用】 PDFファイル(151KB
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表PDFファイル(117KB)
4.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
5.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)本籍のある自治体で取得してください。※すでに児童扶養手当や母子及び父子家庭等医療費助成の資格認定を受けている場合は不要です。
配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

7.令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)

※任意の1か月はひとり親になった月の翌月以降であることが必要です。

給与収入の場合は、給与明細書などの収入額のわかる書類
事業収入や不動産収入の場合は、収入額のわかる帳簿等
公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類

▶▶▶ 同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類 ◀◀◀

※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。

8.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】PDFファイル(169KB)

※扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。

9.簡易な所得額の申立書【家計急変者用】PDFファイル(151KB)
※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表 [PDFファイル] PDFファイル(117KB)
10.申請者と同月の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)

給与収入の場合は、給与明細書などの収入額のわかる書類
事業収入や不動産収入の場合は、収入額のわかる帳簿等
公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類

申請書記載要領 [PDFファイル] PDFファイル(178KB)

※ご不明な点がありましたら子育て支援課TEL0980-72-3751(内線2585)までお問い合わせください。

「ひとり親世帯以外」の方

申請が不要な方

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)チラシPDFファイル(122KB)

 (1)宮古島市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
申請手続き不要で5月29日(月)に、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」受給口座に振り込みました。

※5月中旬頃お知らせを発送済。

※「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」振込後に児童手当の受取口座が変わった方は、新しい児童手当口座に振り込みました。

給付金の支給を希望されない場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を子育て支援課窓口までご提出ください。
⇓「受給拒否の届出書」ダウンロードこちら⇓
(ひとり親世帯分以外)受給拒否の届出書 [PDFファイル] PDFファイル(42KB)

支給予定振込口座を変更したい方(振込口座が取扱)
⇓「支給口座登録等の届出書」ダウンロードこちら⇓
(ひとり親世帯分以外)支給口座登録等の届出書PDFファイル(58KB)

提出期限:令和5年5月22日(月)必着  ※終了しました。
 

申請が必要な方

《要申請者用チラシ》低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)PDFファイル(152KB)

 (1)令和5年度の市町村民税均等割が非課税になり、対象児童{18歳になる年度末までの子(障がいのある児童については20歳未満)}を養育する父母等

 (2)上記の(1)の他、対象児童{18歳になる年度末までの子(障がいのある児童については20歳未満)}を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が激変し、住民非課税相当の収入となった方《要申請》

・上記に当てはまる方、収入が急変した方

申請期間:令和5年6月5日(月)〜令和6年2月29日(木)《必着》
※対象児童の出生などにより児童手当又は特別児童扶養手当について認定請求又は額改定認定請求をした方等への支給の申請については、令和6年3月15日(金)までとします。
申請書提出方法:子育て支援課窓口受付(平日9:00〜11:30、13:00〜16:30)、または郵送にて提出 

※郵送される場合、ご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法により、自己の負担により郵送してください。
支給予定日:申請受付後、支給要件の確認ができ次第、順次指定の口座へ振り込みます。

▷▷令和5年度の市町村民税均等割が非課税の方【申請書類・確認書類】

1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)PDFファイル(432KB)
2.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
3.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)

4.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し

 

▷▷公務員の方で令和5年度の市町村民税均等割が非課税の方【申請書類・確認書類】

1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)PDFファイル(432KB)
2.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
3.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
4.公務員児童手当受給証明書
5.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し(児童手当受給証明書がある場合は不要)

▷▷令和5年1月以降に、食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変、令和5年度の市町村民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方【申請書類・確認書類】

1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)PDFファイル(432KB)
2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】PDFファイル(553KB)
3.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】PDFファイル(505KB)
4.家計急変後の収入が分かる書類(給与明細や年金額改定通知書など)
5.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
6.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
7.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し

※郵送される場合、ご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法のご利用をお願いします。

※ご不明な点がありましたら子育て支援課TEL0980-72-3751(内線2585)までお問い合わせください。

 

離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」について、離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方も対象となる場合があります。

離婚した(又は協議中)方、DV避難中の方への案内チラシPDFファイル(2296KB)

児童手当対象年齢の児童がいる方

(元)配偶者が児童手当受給者の場合、児童手当の受給者変更が必要となります。

児童手当の受給者変更後、新受給者の住民税均等割が非課税の場合は本給付金の申請不要となります。

※児童手当の受給者は離婚協議中やDV避難中の場合も変更できます。受給者変更に必要な書類は下記のとおりです。

[離婚協議中の場合]

配偶者と別居(住民登録上別住所、または世帯分離)していること、離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要となります。

▷▷離婚協議中であることを明らかにできる書類(例)

・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書等)
・弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)

[DV避難中の場合]

配偶者の健康保険の扶養外または、別世帯で国民健康保険に加入し、DV避難中であることが明らかにできる書類の提出が必要となります。

▷▷DV避難中であることが明らかにできる書類

・配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

このほか、配偶者が児童を監護し生計同一でないことが客観的事実に基づき判断できる場合(母子ともに母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所している場合や配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等)も対象となります。

※DV避難中の場合、申し出により配偶者への給付金給付を差止めできる可能性があります。

上記以外の方(高校生のみ世帯や家計急変による申請)

申請が必要です。
提出書類は子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に記載の書類に加え、離婚協議中の場合やDV避難中の場合の書類も提出が必要となります。

(元)配偶者が給付金を受給している場合にも、給付金の対象となる場合があります

離婚成立またはDV保護命令が出ていること等の要件を満たせば、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となります。ひとり親世帯分の(3)家計急変者に該当となり、申請書と必要書類の提出が必要となります。

 

注意事項

・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更生を行った結果、受給資格がなくなった等、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。上記の事由が生じた場合は、子育て支援課までご連絡ください。
また、当初は住民税課税者であったが、修正申告等により非課税者になった場合等もご連絡ください。

 

 

 

申請書提出及びお問い合わせ先

宮古島市役所 子育て支援課 子育て給付係【給付金担当】
〒906−8501
沖縄県宮古島市平良字西里1140番地
電話番号:0980-72-3751(内線:2584・2593)

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

・本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、宮古島市子育て支援課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察の窓口(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

 

制度に関するお問い合わせ先

厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時〜18時)

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963

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