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住所地外接種について(宮古島市に住民票のない方の接種)

新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地の市町村において行うことととなっていますが、

市の集団接種会場または個別接種医療機関にて接種を希望する場合、

特に市への届出は必要なく、接種を受けることができます。(令和4年6月8日より、届出不要となりました)

*接種を希望する方は、住民票所在地の市町村から発行された接種券および予診票が必要です。

 

【手順】

1.接種券を準備する(接種券・予診票の原本を手元に準備しておく)

2.宮古島市予約センターまたは個別接種医療機関へ予約する際に、「住所地外接種」であることを申告して予約する。

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