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令和6年度­宮古島市定­額減税調整­給付金のご­案内

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市・県民税の減税(定額減税※1)が実施されますが、その中で、減税しきれないと見込まれる方について、給付金支給(調整給付)を実施いたします。

※1 定額減税に関してはコチラをご確認ください→令和6年度 個人市・県民税の定額減税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

目次

  1. 調整給付の対象者
  2. 調整給付額の算出方法
  3. 支給手続き
  4. 申請期限
  5. 支給時期
  6. お問い合わせ先

1.調整給付の対象者

調整給付の対象者は、令和6年度個人住民税が宮古島市から課税されている方(令和6年1月1日時点で宮古島市に住所を有する方など)で、以下の要件を満たす方となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

●定額減税可能額(注1)が「令和6年度分推計所得税額(令和5年度分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注1)定額減税可能額

・所得税分=3万円✕減税対象人数(本人+扶養親族数)

・個人住民税所得割分=1万円✕減税対象人数(本人+扶養親族数)

2.調整給付額の算出方法

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額3万円✕(本人+扶養親族数)−令和6年分推計所得税額(減税前)=①所得税分控除不足額

(2)「個人住民税所得割分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額1万円✕(本人+扶養親族数)−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=②個人住民税所得割分控除不足額

(3)「調整給付額」の算出方法

①所得税分控除不足額②個人住民税所得割分控除不足額調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)

3.支給手続き

対象者には、確認書を含めた申請書類等を一式発送いたします。発送日は令和6年8月30日(金)です。

お手元に届いた確認書の記載内容について確認のうえ、返信用封筒にて郵送又はオンラインで申請を行うことができます。(オンライン手続きがスムーズですのでお勧めします。)

1.郵送の場合

・確認書に必要事項を記入および必要書類を添付したうえで、同封している返信用封筒を使用して送付(ポストへ投函等)を行ってください。

2.オンライン申請の場合

・確認書に記載されたQRコードを読み取っていただき、画面の進行にしたがって必要事項を記入してください。※オンライン申請を行う場合には、確認書の返送は不要となります。

※支給手続きに関しご不明な点がございましたら、「6.問い合わせ」に記載の専用窓口(0120-40-8050)までお問い合わせください。

返信用封筒をなくされた方

お手数をお掛けいたしますが、封筒をご準備いただき、以下の宛先までご郵送ください。

〒906−8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市定額減税調整給付金 事務局 宛

4.申請期限

令和6年10月31日まで※消印有効

5.支給時期

支給日:申請を確認した日から1ヶ月以内が目安となります。

申請を確認し、内容を審査の上、順次給付金を口座振込みいたします。

6.お問い合わせ先

調整給付についてのお問い合わせは、下記専用窓口にて承ります。受付時間は8時30分〜20時00分(土日祝含む)となります。
★問い合わせ先: 0120-40-8050 まで

「給付金を装った詐欺」にご注意ください!!

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

  • 注意喚起(国税庁HPより参照)

お問い合わせ先

お知らせ