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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表いたします。


(参考)住民基本台帳法

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条
3 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条の2
12 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777