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【お知らせ】「難病・がん患者等に係る渡航費等の一部助成」の回数変更について

難病患者等に係る渡航費等の一部助成について

助成回数を増やしました。

☆がん・指定難病・小児慢性・特定疾患・新型コロナウイルス感染症の治療で渡航される方は、1年度で2回から3回、放射線治療の方は3回から4回に増えました。

☆上記の変更により、令和4年度に限り診療日から6ヶ月を過ぎても申請できます(令和4年4月1日以降の渡航が対象となります)。

※令和5年度からは、診療日から6ヶ月以内での申請となりますのでご留意ください。

 変更に伴い、申請書等の様式が変わりました。下記よりご確認ください。

がん・難病患者等に係る渡航費等の一部助成について(R4.12改正)

お問い合わせ先

市民生活部 健康増進課
電話:0980-73-1978

お知らせ