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介護保険以外のサービスについて

宮古島市高齢者支援課では、通常の介護保険以外にも市町村独自の様々な老人福祉の事業を行っています。事業によって対象者や利用条件が異なりますので、以下を参考にしてください。

(注)各サービスには申請が必要です。一部サービスの申請様式は、前ページの「各種申請様式」より、ダウンロードできますので、ご活用ください。

 申請は、宮古島市役所高齢者支援課か各支所にて受け付けています。

  • 外に出て交流したい⇒1へ
  • 軽い家事援助をしてほしい⇒2へ
  • バランスのよい食事を摂りたい⇒3へ
  • おむつ代を軽減したい⇒4へ
  • 病院等に行きたいが交通に不便がある⇒5へ
  • 万が一のことを考える⇒6へ
  • 散髪にいくことが困難である⇒7へ
  • 福祉電話を利用したい⇒8へ
  • ショートステイ利用したいが介護認定を受けていない⇒9へ
  • 在宅にてずっと介護している⇒10へ

1「生きいき教室」

事業内容

「介護予防」の考え方や知識の普及と啓発を目的として各地区でデイサービスを提供し、運動機能や栄養状態、口腔状態を改善・向上させ、うつ・認知症や閉じこもり等を予防していきます。

対象者

独居高齢者等で閉じこもりがちな方。ただし、要支援・要介護認定を受けていない方。

利用回数および利用料等

1回400円 月4回までの利用となります。
(注)実施事業所によっては、送迎等の費用が別途必要となります。

2「軽度生活援助事業」

事業内容

高齢者の方が介護保険サービスを利用せずに自立した生活が送れるよう、屋内外の清掃や買い物、外出の付き添い、調理といった簡単な日常生活のお手伝いをします。

対象者

65歳以上の一人暮し、又は高齢者のみの世帯の方で、市民税非課税世帯の方。

利用回数および利用料等

1時間につき80円(生活保護世帯は無料)

3「食の自立支援事業」

事業内容

高齢者の自宅を訪問して、栄養士の作成した献立のお弁当を提供します。週2日、昼食として配達し、安否確認も行います。

対象者

65歳以上、食事作りが困難で、近隣に親族等、食事の提供をする者がいない方。

利用回数および利用料等

週2回(月~金のうち2日を選べます)。1食300円~400円

(注)実際の利用の際は1冊10枚組のチケットを購入し、配達時にチケット一枚と引き換えという形になります。
チケットは、介護長寿課か各支所にて購入できます。

4「ねたきり老人等日常生活用品給付事業」 

事業内容

在宅で介護を受けている寝たきり・認知症の方に対し、おむつを原則として月に200枚(板おむつの場合)宅配します。

対象者

65歳以上の在宅の高齢者で、寝たきりや認知症などの理由によりおむつの使用が6ヶ月以上継続している方。ただし、本人および本人と生計を一にする世帯が市民税非課税の場合に限る。

※施設に入所したとき、90日を超える長期入院の場合は給付できません。

利用回数および利用料等

無料

5「高齢者外出支援タクシー利用助成事業」

事業内容

目的を問わず高齢者が外出でタクシーを利用する場合に利用券を配布し料金の一部を援助する。

対象者

65歳以上の高齢者で、協力的な親族がいない要介護認定を受けていない方。要支援1・2の方は利用できます。(非課税世帯の方のみ対象のサービスです)

利用回数および利用料等

年間を通し36枚から72枚までの範囲でタクシー利用券(初乗り分相当)を配布。

利用券(チケット)を超えた料金は全額自己負担。

6「緊急通報システム事業」 

事業内容

在宅の一人暮し老人等の急病又は事故等の緊急時に迅速に対応できるよう、緊急通報システムを利用者宅に設置し、日常生活の安全の確保と不安の解消を図ります。

対象者

市民税非課税世帯で、概ね65歳以上の虚弱な一人暮し、又はいずれかが虚弱な高齢者世帯夫婦。

利用回数および利用料等

無料

7「訪問理・美容サービス事業」 

事業内容

理容院、又は美容院に出向くことが難しい高齢者に対し、出張理・美容サービスを提供します。

対象者

おおむね65歳以上の寝たきり高齢者の方や、重度の身体上の障害のために理容院、美容院へ出向くことが困難である方。

利用回数および利用料等

原則として年に6回以内。

出張・移動費(1件2,000円)を宮古島市が負担し、理美容にかかる料金(カット、パーマ、カラー、顔そりなど)は自己負担となります。

8「老人日常生活用具給付等事業」

事業内容

日常生活用具(老人用電話)の給付、貸与を行います。

(注)老人福祉電話は、この事業となります。

対象者

65歳以上の寝たきり高齢者や、一人暮しの高齢者。

利用料等

工事費・回線使用料・電話機のリース料などは宮古島市が負担します。利用者が負担するのは毎月の通話料のみです。

9「生活管理指導短期宿泊事業」 

事業内容

日常生活を営むのが難しい高齢者に対して、ショートステイサービスを提供し、自立した生活の維持と要介護状態への進行予防を支援する事を目的としています。

対象者

60歳以上の高齢者のうち、要介護・要支援認定者以外の方で、基本的に生活習慣が欠如していると認められる方。

利用回数および利用料等

利用自己負担1日380円 および 送迎費1回60円 生活保護受給者は無料。ただし、6ヶ月間に7日以内です。

(注)滞在に係る食費は全額自己負担です。

10「介護慰労支給事業」

事業内容

在宅で要介護高齢者を介護している家族などに、年間100,000円を支給します。

対象者

要介護4または5の高齢者を、介護保険のサービスを過去1年以上利用せずに、在宅で介護している市民税非課税の家族等

(注)過去1年間に90日以上の長期入院がないこと。