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児童手当

お知らせ

  • 令和6年10月から児童手当制度が変わりました!

 

児童手当は、0歳から高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方を対象に支給します。

※令和6年10月の児童手当法改正により、児童手当の算定対象となる年齢が18歳年度末から22歳年度末に拡充されたことで、大学生世代のお子さんの生活費の相当分の金銭的援助(学費等を含む)を行ってる場合は、確認書を提出することで、第3子以降の加算分を受給することができます。

窓口もしくはオンラインでの申請が必要です。

【申請手続】

児童手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されるため、申請が遅れると、受給できない期間が発生するので、早めに子育て支援課の窓口にて申請手続きをお願いします。

※公務員の場合は、勤務先の手続きが必要です。

【手当の月額】

【児童手当】

児童の年齢 児童一人あたりの月額
3歳未満(第1子・第2子)    15,000円
3歳〜高校生世代(第1子・第2子)    10,000円
0歳〜高校生世代(第3子以降)    30,000円

(注)第3子以降とは、養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち上の子から数えて3人目以降のことをいいます。

(例)20歳、15歳、10歳、2歳の児童を養育している場合

20歳(第1子)(カウントに含む)支給なし

15歳(第2子)月額10,000円

10歳(第3子)月額30,000円

2歳(第4子)月額30,000円のようになります。

【支給時期】

毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給。

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963