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幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について

令和1年10月1日より、「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。
こちらでは無償化に必要な申請・手続き方法についてご案内いたします。
幼児教育・保育の無償化への手続きについて
無償化への手続きは、利用される施設(事業)によって異なります。
幼稚園を利用されている方
(1)公立幼稚園またはこども園の1号認定を受けている方
手続きなしで幼稚園保育料は無償化となります。(預かり保育は手続きが必要です。)
無償化の範囲は、月額25,700円が上限となります。
(2)私立幼稚園(未移行幼稚園)を利用されている方
無償化の申請手続きが必要となります。下記の申請書を提出してください。
無償化の範囲は、月額25,700円が上限となります。(入園料を含む)
・施設等利用給付認定申請書(午前保育のみ利用している方用)
pdfファイル(142KB) Excelファイル
(21KB)
(3)預かり保育を利用されている方 利用可能施設
無償化のためには申請が必要です。下記の申請書および添付書類を提出してください。
無償化の範囲は、預かり保育利用日数✖450円(月額上限11,300円)となります。
・施設等利用給付認定申請書(預かり保育利用者用)
pdfファイル(498KB) Excelファイル
(36KB)
【認定のために必要となる保育の必要事由と確認のための添付資料は以下のとおりです】
保護者の状況 | 提出書類 | 添付書類・備考 | 認定期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 就労 |
勤務の方 採用予定の方 (育児休業中・育児休業復帰予定を含む) |
就労証明書 |
|
就労期間中 (月64時間未満の就労は認定できません。)
育児休業の場合は、育児休業取得 時に、すでに保育を利用する児童がいて、継続利用が必要であると認められた場合のみ認定します。 |
自営業の経営者および協力者である方 内職をしている方 |
自営業申立書 又は 内職申立書 |
税務署の受付印が押された個人事業の開廃業等届出書(控え)の写し 税申告書 営業許可証の写し等 |
|||
農業経営者および協力者である方 |
農業証明書 又は 農業従事者証明書 |
経営者:農業従事者証明書(農業委員会より発行)、農業証明書(民生委員の署名は不要) 協力者:農業証明書(民生委員の署名が必要) ※経営者の方に記入してもらってください。 |
|||
2 | 妊娠出産 |
出産前後の方 (出産前3ヶ月・後6ヶ月に限る) |
妊娠・出生証明書 |
妊娠の場合:産科医の発行する妊娠証明書(写) 出産後の場合:母子手帳の市長印が押印された出生届出済証明のページ(写) |
産後3ヶ月 産後6ヶ月 |
3 | 就学 | 就学中の方 |
就学申立書 在学証明書 |
授業日数、時間の確認ができる書類(カリキュラム等) 職業訓練校等は登録証など就学が確認できる書類 |
就学期間中 |
4 | 疾病・障がい等 |
保護者が病気の方 (障害をお持ちの方) |
診断書(保護者用) |
障害による手帳等の交付を受けている方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写しもご提出ください。 | 保護者の期間中 |
5 | 親族の看護・介護等 | 保護者が看護・介護に当たっている方 |
介護・看護診断書 |
親族の療育期間中 | |
6 | 求職活動 | 求職活動中の方 |
求職活動申立書 |
ハローワークからの求職受付票の写し (求職活動の状況はできるだけ詳しく記入してください。) |
90日間 |
7 | 災害復旧等 | 災害復旧にあたっている方 | 被災証明書 | 行政機関で該当の内容について証明された書類 | 災害復旧に要する期間 |
8 | その他 |
保育施設を利用されている方
(1)認可保育施設を利用されている、またはこれから利用を予定している方
認可保育施設を利用される方は、手続きなしで保育料が無償となります。
※これまで保育料に含まれていました給食費(副食費)は、無償化の対象外となるため、無償化以降は施設が設定した金額を施設に直接お支払いいただくことになります。(公立保育施設の場合は、これまでどおり市役所子ども未来課が徴収いたします。)
(2)認可外保育施設等を利用されている、、またはこれから利用を予定している方
無償化対象施設 R3,,7,1現在
(認可外保育施設(46KB) 一時預かり事業所
(244KB) ファミリーサポート事業
(28KB) 病児保育事業
(30KB))
認可外保育施設(事業所内保育・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を含む)を利用される方は、保育料(利用料)の無償化のためには申請手続きが必要となります。
・無償化の対象となるのはすべての世帯ではなく、保育の必要性が確認できた世帯が、無償化対象となりうる確認を受けた施設を利用した場合のみとなります。
・無償化の範囲は、3〜5歳クラス児童は月額37,000円、0〜2歳クラス非課税世帯児童は月額42,000円が上限となります。
【認定への申請書はこちら】
・施設等利用給付認定申請書 pdfファイル(498KB) Excelファイル
(36KB)
(施設等利用給付認定申請書【記入例】 pdfファイル(877KB))
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 pdfファイル(65KB) Excelファイル
(14KB)
【認定のために必要となる保育の必要事由と確認のための添付資料は以下のとおりです】
保護者の状況 | 提出書類 | 添付書類・備考 | 認定期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
就労 |
勤務の方 採用予定の方 (育児休業中・育児休業復帰予定を含む) |
就労証明書 |
就労期間中 (月64時間未満の就労は認定できません。)
育児休業の場合は、育児休業取得 時に、すでに保育を利用する児童がいて、継続利用が必要であると認められた場合のみ認定します。 |
|
自営業の経営者および協力者である方 内職をしている方 |
自営業申立書 又は 内職申立書 |
税務署の受付印が押された個人事業の開廃業等届出書(控え)の写し 税申告書 営業許可証の写し等 |
|||
農業経営者および協力者である方 |
農業証明書 又は 農業従事者証明書 |
経営者:農業従事者証明書(農業委員会より発行)、農業証明書(民生委員の署名は不要) 協力者:農業証明書(民生委員の署名が必要) ※経営者の方に記入してもらってください。 |
|||
2 |
妊娠・出産 |
出産前後の方 (出産前3ヶ月・後6ヶ月に限る) |
妊娠・出生証明書 |
妊娠の場合:産科医の発行する妊娠証明書(写) 出産後の場合:母子手帳の市長印が押印された出生届出済証明のページ(写) |
産後3ヶ月 産後6ヶ月 |
3 | 就学 | 就学中の方 |
就学申立書 在学証明書 |
授業日数、時間の確認ができる書類(カリキュラム等) 職業訓練校等は登録証など就学が確認できる書類 |
就学期間中 |
4 |
疾病・障がい等 |
保護者が病気の方 (障害をお持ちの方) |
診断書(保護者用) |
障害による手帳等の交付を受けている方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写しもご提出ください。 | 保護者の期間中 |
5 | 親族の看護・介護等 | 保護者が看護・介護に当たっている方 |
介護・看護診断書 |
親族の療育期間中 | |
6 | 求職活動 | 求職活動中の方 |
求職活動申立書 |
ハローワークからの求職受付票の写し (求職活動の状況はできるだけ詳しく記入してください。) |
90日間 |
7 | 災害復旧等 | 災害復旧にあたっている方 | 被災証明書 | 行政機関で該当の内容について証明された書類 | 災害復旧に要する期間 |
8 | その他 |
認可外保育施設等(一時預かり事業者含む)を運営されている事業所へ
無償化対象の施設となるためには、宮古島市より確認を受ける必要があります。
確認の方法、提出書類など、詳しくは下記担当部署までご連絡ください。

こども家庭局 こども未来課
電話:0980-79-7825 FAX:0980-73-1984