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特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の認可・内容変更届出について(事業者向け)
1 特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の認可
児童福祉法に基づき特定地域型保育事業の認可を受ける場合は、認可申請等の手続が必要となります。
現在、宮古島市では、特定地域型保育事業の新規開設の募集は行っておりません。今後の募集については未定ですが、募集を再開する場合は、本市ホームページにてお知らせいたします。
2 認可申請事項に係る内容変更の届出
児童福祉法に基づき認可を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となります。
変更する内容により提出書類や提出期限が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
変更に必要な様式や添付書類は、こちらをご参照ください。
変更届出が必要となる事項
あらかじめ届け出る事項(児童福祉法施行規則第36条の36第4項)
・認可定員、利用定員
・建物・設備の規模及び構造
・運営規定に関する事項
・経営の責任者(法人代表者)
・ 福祉に実務にあたる幹部職員
・連携施設
変更のあった日から起算して1ヶ月以内に届け出る事項(児童福祉法施行規則第36条の36第3項)
・事業の種類
・事業者の役員
・定款及び陶器事項
・法人格
・業所の名称、所在地
3 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の施設内容変更の申請・届出
子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設の確認を受けた内容を変更する場合は、申請又は届出が必要となります。
変更する内容により届出内容や提出書類が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
変更に必要な様式や添付書類は、こちらをご参照ください。
変更届出が必要となる事項
あらかじめ届け出る事項
・利用定員の増加
変更日の3ヶ月前までに届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第2項)
・利用定員の減少
変更した日から起算して10日以内に届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第1項)
・施設名称
・設置場所
・設置者の名称
・事業所所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所
・施設管理者の氏名、生年月日、住所
・役員の氏名、生年月日、住所
・定款、寄附行為等
・運営規程
・建物の構造概要、設備の概要
・地域型給付費・特例地域型給付費の請求に関する事項
・特定地域型保育事業者が連携協力を行う施設
4 特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の廃止(休止)
児童福祉法に基づき特定地域型保育事業を廃止(休止)する場合は、申請等の手続が必要となります。
在園児への対応や財産処分等について、確認する必要がありますので、廃止(休止)する場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
5 様式・添付資料
- 家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号).rtf(56KB)
- 調書(様式6号の2).rtf(215KB)
- 調書(様式6号の3).rtf(66KB)
- 調書(様式6号の4).rtf(59KB)
- 家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号).rtf(137KB)
- 確認の変更申請(様式第12号).doc
(143KB)
- 確認内容変更届出書(様式第13号).docx
(20KB)
- 利用定員減少届出書(様式第14号).doc
(132KB)
- 添付資料(定員詳細数、職員名簿、土地及び設備の状況等).xls
(67KB)
- 社会福祉法人定款変更許可申請書.doc
(24KB)
こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963