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特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の認可・内容変更届出について(事業者向け)

1 特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の認可

 児童福祉法に基づき特定地域型保育事業の認可を受ける場合は、認可申請等の手続が必要となります。
 現在、宮古島市では、特定地域型保育事業の新規開設の募集は行っておりません。今後の募集については未定ですが、募集を再開する場合は、本市ホームページにてお知らせいたします。

2 認可申請事項に係る内容変更の届出

 児童福祉法に基づき認可を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となります。
 変更する内容により提出書類や提出期限が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
 変更に必要な様式や添付書類は、こちらをご参照ください。

変更届出が必要となる事項

あらかじめ届け出る事項(児童福祉法施行規則第36条の36第4項)

      ・認可定員、利用定員

      ・建物・設備の規模及び構造

      ・運営規定に関する事項

      ・経営の責任者(法人代表者)

      ・ 福祉に実務にあたる幹部職員

      ・連携施設

変更のあった日から起算して1ヶ月以内に届け出る事項(児童福祉法施行規則第36条の36第3項)

      ・事業の種類

      ・事業者の役員

      ・定款及び陶器事項

      ・法人格

      ・業所の名称、所在地

3 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の施設内容変更の申請・届出

 子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設の確認を受けた内容を変更する場合は、申請又は届出が必要となります。
 変更する内容により届出内容や提出書類が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
   変更に必要な様式や添付書類は、こちらをご参照ください。

変更届出が必要となる事項

あらかじめ届け出る事項

      ・利用定員の増加

変更日の3ヶ月前までに届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第2項)

      ・利用定員の減少

変更した日から起算して10日以内に届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第1項)

      ・施設名称

      ・設置場所

      ・設置者の名称

      ・事業所所在地

      ・代表者の氏名、生年月日、住所

      ・施設管理者の氏名、生年月日、住所

      ・役員の氏名、生年月日、住所

      ・定款、寄附行為等

      ・運営規程

      ・建物の構造概要、設備の概要

      ・地域型給付費・特例地域型給付費の請求に関する事項

      ・特定地域型保育事業者が連携協力を行う施設

4 特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)の廃止(休止)

 児童福祉法に基づき特定地域型保育事業を廃止(休止)する場合は、申請等の手続が必要となります。
 在園児への対応や財産処分等について、確認する必要がありますので、廃止(休止)する場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。

5 様式・添付資料

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963