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子どもの予防接種

予防接種とは

 予防接種とは、感染症(病気)に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。予防接種をうけることで、感染症(病気)にかかることを予防したり、社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。

定期接種と任意接種

予防接種には、定期接種任意接種があります。

定期接種

宮古島市が予防接種法に基づいて実施する予防接種のことです。宮古島市民の方で定期接種の対象者であれば、全額公費負担(自己負担なし)で受けられます。予防接種を受けるときは、原則、保護者(父または母)の同伴が必要です。

接種の方法 概 要 持ち物 その他
個別接種

市と契約する指定医療機関PDFファイル(199KB)で受ける予防接種のこと。

接種する日をお子さんの体調に合わせて選ぶことができます。

出生月の翌月25日頃に予防接種手帳(※1)を送付します。

1、予防接種手帳または予診票

 

2,親子健康手帳(母子手帳)

 

 

 

集団接種

市が指定した日時・場所で、集団で行う予防接種のこと。

対象の方には、2週間程前に予診票を送付します。

令和6年度集団予防接種日程

集団予防接種の予定はありませんので個別接種で受けてください。

指定医療機関PDFファイル(199KB)

以外で予防接種を受けるとき

里帰り出産等の理由によりやむを得ず宮古島市指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける場合は、

事前に申請が必要となります。

詳しくは、「里帰り等における予防接種について」をご確認ください。

1、予防接種手帳または予診票

2,親子健康手帳(母子手帳)

3,予防接種実施依頼書

 

※1予防接種手帳は、平成30年3月1日以降に生まれたお子さんへ送付しています。転入された方や平成30年3月1日よりも前に生まれた方に対しては、個別で予診票を送付しています。予防接種手帳に綴られている予診票の内容は、下記のとおりです。

予防接種手帳(対象者) 予診票の内容

平成30年3月1日〜令和2年7月31日までに生まれた方

 

【3歳未満で受けられる予防接種】

ヒブ(4枚)、小児用肺炎球菌(4枚)、B型肝炎(3枚)

4種混合(4枚)、BCG(1枚)、MR(1枚)、水痘(2枚)

令和2年8月1日以降に生まれた方

 

【4歳までに受けられる予防接種】

ヒブ(4枚)、小児用肺炎球菌(4枚)、B型肝炎(3枚)

4種混合(4枚)、BCG(1枚)、MR(1枚)、水痘(2枚)

ロタウイルス(3枚)、日本脳炎(3枚)

定期接種の種類

※ワクチン名に厚生労働省のページをリンクしています。病気の説明やワクチンの効果・副反応等について、ご確認ください。

ワクチン名 対象年齢 接種回数・接種間隔・注意事項など 種類 接種の方法
B型肝炎このリンクは別ウィンドウで開きます 生後1歳に至るまで
※標準的には2か月~9か月未満
3回
  • 2回目は初回接種日から27日以上の間隔をあける
  • 3回目は初回接種日から139日以上の間隔をあける

※平成28年10月より定期接種化

不活化 個別接種
ロタウイルス感染症このリンクは別ウィンドウで開きます ロタリックス

出生6週0日後〜出生24週0日後まで

※標準的には2か月〜出生24週0日後まで

2回

  • 2回目は初回接種日から27日以上の間隔をあける

※令和2年10月1日より定期接種化

※初回接種は生後2か月から出生14週6日後までに接種すること。 

個別接種
ロタテック

出生6週0日後〜出生32週0日後まで

※標準的には2か月〜出生32週0日後まで

3回

  • 2回目は初回接種日から27日以上の間隔をあける
  • 3回目は2回目から27日以上の間隔をあける

※令和2年10月1日より定期接種化

※初回接種は生後2か月から出生14週6日後までに接種すること。 

個別接種
ヒブこのリンクは別ウィンドウで開きます

生後2か月〜5歳未満

※標準的には

初回接種:生後2か月〜生後7か月

追加接種:初回接種終了後、7か月〜13か月の間隔をあける

4回

不活化 個別接種
小児用肺炎球菌このリンクは別ウィンドウで開きます

生後2か月〜5歳未満

※標準的には

初回接種:生後2か月〜生後7か月

追加接種:初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳〜1歳3か月未満

4回

不活化 

個別接種

4種混合(ジフテリア、このリンクは別ウィンドウで開きます

百日せきこのリンクは別ウィンドウで開きます破傷風このリンクは別ウィンドウで開きます
不活化ポリオこのリンクは別ウィンドウで開きます混合)

生後2か月~7歳半未満

※標準的には、

1期初回:生後3か月〜1歳未満

1期追加:1期初回接種(3回)終了後、1年〜1年6か月の間隔をおく

4回

  • 1期初回2回目は初回1回目から20日~56日間隔をあける
  • 1期初回3回目は初回2回目から20日~56日間隔をあける

  • 1期追加は1期初回(3回)終了後、6か月~1年半後に接種

※平成24年8月以降生まれの方が対象です

不活化 個別接種
DT(ジフテリアこのリンクは別ウィンドウで開きます破傷風このリンクは別ウィンドウで開きます

11歳~13歳未満

※標準的には11歳〜12歳未満

1回

不活化

個別接種

 

BCGこのリンクは別ウィンドウで開きます

生後1歳に至るまで

※標準的には

生後5か月〜生後8か月未満

1回 個別接種
MR(麻しんこのリンクは別ウィンドウで開きます風しんこのリンクは別ウィンドウで開きます混合)

1期:1歳〜2歳未満

1回 個別接種

2期:幼稚園年長児

(平成30年4月2日生〜平成31年4月1日生)

1回

個別接種

水痘このリンクは別ウィンドウで開きます

 

1歳〜3歳未満

※標準的には、1回目1歳〜1歳3か月未満

2回目は、1回目終了後6か月〜12か月の間隔をおく。

2回

  • 2回目は、1回目の接種終了後3か月以上の間隔をあける(標準的には6か月〜12か月)

※過去に水痘(水ぼうそう)にかかったことがある方は接種をする必要はありません。

※平成26年10月より定期接種化

個別接種
日本脳炎このリンクは別ウィンドウで開きます

第1期:生後6か月〜7歳6か月未満

※標準的には

1期初回:3歳〜4歳未満

1期追加:4歳〜5歳未満

3回

  • 1期初回2回目は、1期初回1回目から6日以上の間隔をあける
  • 1期追加は、1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔をあける
不活化 個別接種

第2期:9歳〜13歳未満

※標準的には、9歳〜10歳未満

1回

特例対象者

平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれ

20歳の誕生日の前日までに、未接種分の回数

(詳しくはこちら)PDFファイル(459KB)

特例対象者

平成19年4月2日〜平成21年10月1日生まれ

13歳の誕生日の前日までに、未接種分の回数

(詳しくはこちら)PDFファイル(475KB)

ヒトパピローマウイルス感染症このリンクは別ウィンドウで開きます

小学6年生〜高校1年生まで

※2025年3月31日までは、

平成9年4月2日生から平成20年4月1日生の女性も公費対象です。

詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますまで。

3回

 2価

  • 2回目は、1回目の接種から1か月以上の間隔をあける
  • 3回目は、1回目の接種から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をあける

 4価

  • 2回目は、1回目の接種から1か月以上の間隔をあける
  • 3回目は、2回目の接種から3か月以上の間隔をあける

 9価(2023年4月1日から定期接種に追加)

  • 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

    ・2回目は、1回目の接種から6か月以上の間隔をあける

  ※1回目と2回目の接種は、少なくとも

   5か月以上あけます。5か月未満で

   ある場合、3回目の接種が必要に

   なります。

  • 1回目の接種を15歳になってから受ける場合

  ・2回目は、1回目の接種から2か月

  以上の間隔をあける

  ・3回目は、2回目の接種から4か月

  以上の間隔をあける

  ※2回目と3回目の接種がそれぞれ

   1回目の2か月後と6か月後にでき

   ない場合、2回目は1回目から1か月

   以上、3回目は2回目から3か月

   以上あけます。

 

リーフレット

不活化 個別接種

 

任意接種とは、定期接種以外の予防接種のことです。定期接種を受け忘れた場合も任意接種となります。

 

ワクチン副反応(副作用)について

 予防接種を受けることで、副反応(副作用)が起きることがありますが、多くは発熱や注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。接種した部分の異常反応や体調の変化がある場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。万が一、定期接種のワクチンにより健康被害が生じた場合に備え、「健康被害救済制度」を設けています。

  • 「健康被害救済制度」とは、健康被害が生じた場合にその健康被害が予防接種を受けたことによるものかどうかを審査し、予防接種による健康被害であると認められた方に対して給付を行う制度です。

定期接種による健康被害救済制度

 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けたことで起こった副反応(副作用)により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合に限ります。

【相談先】宮古島市役所 健康増進課

定期予防接種の健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

長期療養を必要とする疾病にかかり定期接種をうけることができなかった方

長期療養を必要とする疾病にかかり、定期接種を受けることができなかった方で、病状が回復し予防接種を受けることができるようになった場合は、事前に申請をすることで定期接種として受けることができます。

年齢制限があるワクチンの種類

BCG(4歳未満)、4種混合(15歳未満)、ヒブ(10歳未満)、小児用肺炎球菌(6歳未満)

対象者

宮古島市に住民登録がある方で、次の1から3までに該当し、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方。
1 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、「別表の対象疾病一覧」PDFファイル(137KB)に掲げるとおりです。ただし、「別表」に掲げる疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断です。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合
3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌の場合は1年)以内。

保護者が特段の理由で同伴することができない場合

 保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態をよく知る親族等(祖父母など)で、適切な方が同伴することができます。その場合は、委任状PDFファイル(403KB)を提出してください。

【注意事項】

  • 委任状はすべて保護者(委任者)が記入します。
  • 保護者(委任者)と同伴者(代理人)の方は、お子さんの受ける予防接種の説明をよく読み、よく理解したうえで接種を検討してください。
  • 委任状は、予診票・親子(母子)健康手帳と一緒に医療機関へ提出しましょう。
  • 予診票の、「保護者自署」の欄は、代理人の方が記入します。

引用:平成20年4月1日付厚生労働省健康局結核感染症課通知

 定期の予防接種には、原則、保護者の同伴を必要とするが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、被接種者の健康状態を普段より熟知する親族等で適切な者が接種対象者に同伴することは差し支えないものとする。
 この場合、事前に説明する等により、予診票の記載事項等について保護者の理解を求めるとともに、接種の際には、予診票に加え、当該同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状の提出を併せて求めるものとする。 

お問い合わせ先

市民生活部 健康増進課 医療予防支援係
電話:0980-73-1978