トップ > くらしの情報 > 国民健康保険・国民年金 > 国民健康保険 > 保険税の計算
保険税の計算
一世帯当たりの保険税額の計算方法
医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれを、下の4つの項目によって計算し、1世帯ごとの保険税額が決められます。
(医療分=医療給付への財源、支援金分=後期高齢医療制度を支える財源、介護分=介護保険制度への財源となります。)
令和2年度の税率
医療分
賦課限度額63万円
- 所得割 課税対象所得額×8.35パーセント
- 資産割 固定資産税×30パーセント
- 均等割 17,500円×国保加入者の世帯員数
- 平等割 15,500円(1世帯につき)
支援分
賦課限度額19万円
- 所得割 課税対象所得額×2.1パーセント
- 資産割 固定資産税×7パーセント
- 均等割 4,300円×国保加入者の世帯員数
- 平等割 4,000円(1世帯につき)
介護分(世帯内の40歳以上64歳までの方に課税されます。)
賦課限度額17万円
- 所得割 課税対象所得額×2パーセント
- 資産割 固定資産税×5.8パーセント
- 均等割 5,000円×介護該当者
- 平等割 3,000円(1世帯につき)
保険税の軽減制度
国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割と平等割を軽減します。
軽減については3つの区分(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に判定されます。
特に申請は必要ありません。
ただし、所得の申告がされていない場合は、基準を下回るかどうかの判断ができないため軽減はされません。毎年期限内に申告をしてください。。
2割軽減世帯:世帯主と国保加入者の合計所得金額が(52万円✖(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+33万円以下の場合。
5割軽減世帯:世帯主と国保加入者の合計所得金額が(28.5万円✖(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+33万円以下の場合。
7割軽減世帯:世帯主と国保加入者の合計所得金額が33万円以下の場合。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で国保資格喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方です。(国保資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です。)
※専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
※土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
※1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(15万円に満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
生活環境部 国民健康保険課
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974