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非自発的失業者の軽減および国民健康保険税の減免について

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由で失業した方(非自発的失業者)への軽減措置です。

◎対象者(以下の項目①②すべてに該当する方)

 ①離職時点で65歳未満の方

 ②雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記対象コードに該当する方

  対象コード : 特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」 特定理由離職者「23、33、34」

  ※特例受給資格者証と高年齢受給資格者証の方はこの軽減に該当しません。

◎軽減内容

 離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年所得の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。

軽減を受けるためには、国民健康保険課での申請が必要です。申請後、審査を経て承認・不承認を決定します。

 雇用保険受給資格者証(原本)、国民健康保険被保険者証、印鑑、身分証明書(顔写真付き)、マイナンバーカードをお持ちのうえ、国民健康保険課で申請してください。

どんな時に軽減措置を受けられるの? PDFファイル(141KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

特別な事情により納付が困難である場合の国民健康保険税の減免について

義務教育終了前の児童を扶養する母子または父子世帯、重度心身障がい者(身体障害手帳1級、2級または療育手帳A1、A2に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯、失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯で、国民健康保険税の納付が著しく困難になり、かつ次の1・2いずれにも該当する世帯は、国民健康保険税の所得割額の減免申請ができます。申請後、審査を経て承認・不承認を決定します。

 1.前年中の世帯合計所得が600万円以下のとき

 2.前年中の世帯合計所得と今年中の世帯合計所得を比べ30%以上(前年中世帯合計所得が450万円以上600万円以下の場合は40%以上)減少しているとき

また、社会保険被保険者の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方、災害等により納付困難な場合、刑事施設に収容されている者、生活保護法の規定による扶助を受けた者、あるいは債務返済などで居住用財産を譲渡した場合に対する減免制度もあります。

減免を受けるためには、国民健康保険課での申請が必要です。申請後、審査を経て承認・不承認を決定します。

 申請受付期限がありますので、要件に該当する方はお早めに国民健康保険課へご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 国民健康保険課
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974