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高額療養費支給申請のお知らせハガキの案内が変更になります!
高額療養費支給申請のハガキの内側の案内に、申請に必要なものとして「医療機関発行の領収書」と記載されているために、表面に「必要な領収書(●●病院)」「領収書は必要ありません」「印鑑も必要です」と記載して案内しておりました。
しかし、令和7年3月中旬送付分のハガキから、内側に「※入院分領収書のみ必要です。」「※印鑑(認印)も必要です。(シャチハタ不可)」の文言が追加されたため、今後は記載せずに送付することにいたしました。
申請に来所する際は、ハガキの内側に診療年月と、受診した医療機関名および入・外(入院・外来)が表示されておりますので、そちらをご確認いただき、領収書が必要かどうかご判断いただいた上で、来所をお願いいたします。
※重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格者証をお持ちの方は、入院があった場合でも領収書の必要がない場合があります。その場合は、これまでどおりハガキの表面に「領収書は必要ありません」を記載予定です。

高額療養費支給申請のお知らせ
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974