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70歳から74歳の方の負担割合について(高齢受給者証)

高齢受給者証とは

70歳から74歳の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、収入や所得によって異なるため、対象者には一部負担金割合(自己負担割合)が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(以下「資格確認書等」とする。)を交付します。一部負担金割合は、「2割」または「3割」です。

 

一部負担金割合(自己負担割合)の更新

毎年8月に前年の所得に応じて、一部負担金割合が「2割」または「3割」に判定されます。

7月中旬ごろ判定された資格確認書等を一斉交付(郵送)いたします。

70歳以上の方で所得の変更や世帯構成に変更があった場合、資格確認書等の有効期限内であっても一部負担金割合が変更となる可能性があります。その際、資格確認書の交付を受けている方については、差し替えが必要となる場合があります。

 

新たに70歳になられる方

新たに70歳になられる方については、お誕生月の翌月(お誕生日が1日の方は当月)から高齢受給者証対象者となり、一部負担金割合が適用されます。

資格確認書等は、70歳のお誕生日が1日の方はお誕生月の前月下旬ごろ、お誕生日が2日〜末日の方はお誕生月の下旬ごろ郵送いたします。

病院や薬局の窓口でお使いいただけるのは、資格確認書等の発効期日からになります。

お問い合わせ先

市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974