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国保のしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、経済的な負担が軽くなるように、日ごろ健康なときから加入者全員で保険税を出しあい、万一のときに備えようという、助け合いの制度です。日本では国民全員がいずれかの医療保険に加入しなくてはなりませんが、国保はその医療保険のひとつです。(国民皆保険制度)
また、みなさんの健康づくりを推進するための保健事業(特定健診など)を運営することも、国保の大切な仕事です。
国保に加入する人は
・お店等を経営している自営業の人
・農業や漁業等を営んでいる人
・退職して職場の健康保険等をやめた人や被扶養者の認定をはずれた人
・パートやアルバイト等をしていて、職場の健康保険等に加入していない人
・外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3か月以上日本に滞在する人
国保に加入するとき・やめるとき
国保では、加入する一人ひとりが被保険者となりますが、資格は世帯ごとに加入し、世帯主が加入・脱退等の手続きやその世帯の保険税を納付する義務があります。
国保に加入するとき
- ほかの市町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
加入の届け出が遅れると
国保への加入は、その資格を得たときからで、加入手続きをしたときからではありません。したがって、手続きが遅れると加入時までさかのぼって保険税を納めることになります。必ず14日以内に届け出ましょう。
例:8月に会社をやめて、10月に国保加入の届け出をした場合 届け出をした10月までは国保の資格がないため、届け出をするまでの間の医療費は全額自己負担になります。また、保険税は加入の資格を得た8月までさかのぼって納めます。 |
国保をやめるとき
- ほかの市町村に転出するとき
- 職場の健康保険などに加入したとき・職場の健康保険の被扶養者となったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度に移行したとき(75歳になって移行するときは届出不要)
やめる届け出が遅れると
資格確認書が手元にある、またはマイナ保険証の情報が変わっていないため、それを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費をあとで返していただきます。
※ 他の健康保険の手続き中の方は、医療機関受診の際、国保では受診せずに窓口で手続き中である旨をご相談ください。
医療機関にかかるとき
医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。事故負担割合は以下の表をご覧ください。
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後〜70歳未満 | 3割 |
70歳以上〜75歳未満/所得区分:一般・低所得者Ⅰ・Ⅱ | 2割 |
70歳以上〜75歳未満/所得区分:現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 3割 |
※ 70歳以上の基準は、誕生日によって変わります。
70歳の誕生日が1日の方・・・その月から75歳の誕生日の前日まで
70歳の誕生日が2日〜末日の方・・・翌月から75歳の誕生日の前日まで
市民生活部 国民健康保険課
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974