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産前産後免除制度について

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランスの方等)について産前産後期間の国民年金保険料を免除する制度が始まりました。

届出をして免除になった方は期間は「保険料を納めた期間」として将来の年金受給額に反映されます。また、申出をすれば産前産後免除になった期間でも付加保険料を納めることができます。

※制度を利用するためには届出が必要です

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランスの方等)で出産日が平成31年2月1日以降の方

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 例:4月に出産した場合、3月〜6月まで免除

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 例:4月に出産した場合、1月〜6月まで免除

※妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産を含みます

届出時期および届出先

届出時期→出産予定日の6か月前から届出可能

届出先→宮古島市役所市民課年金係窓口にて届出

届出に必要なもの

出産前の届出→母子健康手帳、医療機関発行の証明書等出産予定日がわかるもの

出産後の届出→原則不要、ただし被保険者と出産したお子さんが別世帯の場合は、出産証明書など出産及び親子関係を明らかにする書類

※来所前に宮古島市役所市民課年金係(0980-72-3751内線2610・2611)へお問い合わせ下さい)

お問い合わせ先