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年金生活者支援給付金制度

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施いたします。

◆ 対象となる方

 1 老齢基礎年金を受給している方(以下の要件を全て満たしている必要があります)

  ①65歳以上である

  ②世帯全員が市町村民税が非課税となっている

  ③年金収入額とその他所得額の合計が88万円以下である

 2 障害年金・遺族年金を受給している方(以下の要件を満たしている必要があります)

  ①前年の所得額が約472万円以下である

◆ 請求手続き

 1 前年分の所得額が低下したこと等により新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

   対象となる方には日本年金機構より毎年9月頃、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を送付しますので、記入し

   提出してください。

 2 65歳をむかえ老齢基礎年金を新規に請求する方

   年金請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

 3 その他

  ①支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。

  ②支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金 

   不該当通知書」をお送りします。

 

 ◎年金生活者支援給付金についての厚生労働省の特設サイトはこちら

 ◎請求でお困りの方は『給付金専用ダイヤル:0570−05−4092』へお電話ください

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777