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国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から国民年金第1号被保険者(自営業・農業者・アルバイト・無職など)で実子・養子を育てている方が対象となる育児のための新しい制度が始まります。
届出をして免除になった期間は「保険料を納付したもの」として将来の年金受給額に反映されます。また申出をすれば育児免除期間中も付加保険料(月400円)を納付することができます。
※制度を利用するためには届出が必要です
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養する国民年金第1号被保険者の実父母。養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
対象期間
お子様(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までの期間、保険料が免除されます。
届出時期および届出先
届出時期→令和8年10月1日以降
届出先→宮古島市役所市民課年金係窓口にて届出
※スマートフォンであれば24時間365日、マイナポータルから電子での申請ができますので、ご活用ください。
育児免除制度周知リーフレットはこちらをご覧ください。(PDF)
宮古島市役所市民課年金係(0980-72-3751 内線4150・2605)
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777





