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免除制度
ご存知ですか?免除制度
経済的な理由で保険料を納めることが困難なときは、申請して認められると保険料が免除、または猶予されます。
保険料を納めず未納のままにすると、法に定める滞納処分(強制徴収)を開始することになり、延滞金が課せられるほか、本人だけでなく連帯納付義務者(配偶者や世帯主)の財産が差し押さえられます。また、いざという時の障害年金等が受け取れない場合があります。
※平成27年4月より、2年1ヶ月前の月分まで遡及して免除申請をする事が出来ます。
※令和5年1月に免除申請をされる場合、令和2年12月分〜令和5年6月分までの免除申請を行うことができます。令和4年度分の免除申請は令和4年7月1日から開始しておりますので、免除を希望される方は早めに手続きをお願いいたします。
免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年度の所得に応じて 全額免除・一部免除にわかれます。対象となる期間は7月から翌年の6月までです。
免除の基準となる所得額は下記のとおりです。
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全額免除→前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
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4分の3免除→前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
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半額免除→前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
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4分の1免除→前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
以下の表は扶養人数別の所得の目安です。
※一部免除については、上記の表の所得額に、所得申告をした際の社会保険料控除額等を足した所得が基準額となります。
※扶養親族等控除額は、扶養されている方の年齢等により額が異なります。
保険料納付猶予制度
本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請によって保険料の納付を後払いにできます。猶予となる期間は7月から翌年の6月までです。
(注)単身の場合、67万円がめやすです。
納付猶予制度→前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万
学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間の保険料を後払いにできます。特例の対象となる期間は4月から翌年の3月までです。申請には、学生証のコピーまたは在学証明書(原本)が必要となります。
学生納付特例→128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
対象となる学校については日本年金機構ホームページ学生納付特例制度対象校一覧をご参照下さい
年金の受給資格期間には? | 老齢基礎年金の年金額への加算は? | 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
後から保険料を納めるには? | |
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全額免除 | 加算されます | 免除期間分は2分の1 | 受給資格期間に加算されます | 10年以内なら申込して納めることができます。 (3年目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。) |
一部免除 (4分の3・半額・4分の1) |
納付分を納めると加算されます | 納付分を納めた場合 (4分の3免除=8分の5 半額免除=8分の6 4分の1免除=8分の7) |
納付分を納めると受給資格期間に加算されます | |
納付猶予 | 加算されます | 年金額に反映されません | 受給資格期間に加算されます | |
学生納付特例 | 加算されます | 受給資格期間に加算されます | ||
未納 | 加算されません | 年金を受けられない場合もあります | 2年1か月を過ぎると納めることができません |
生活環境部 市民課 年金係
電話:0980-72-3751(内線2610・2611) FAX:0980-72-4777