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老齢年金

保険料を納めた人が65歳になったときから生涯受けることができる年金です。受給資格期間(納付や免除期間など)が最低10年(120月)以上必要です。

※平成29年8月から年金の受給に必要な受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

受給資格期間

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 保険料の免除・猶予期間
  • 任意加入期間
  • 第2号被保険者期間
  • 第3号被保険者期間
  • 昭和61年3月以前の厚生年金等の被扶養期間
  • 平成3年3月以前の学生であった期間
  • 20歳~60歳までの間で、海外に住所のあった期間

老齢基礎年金額(年額)

795,000円 (令和5年4月分からの額)

これは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。
40年に満たないときは減額されます。計算式は以下のとおりです。

 

繰上げ支給・繰り下げ支給

老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳を過ぎると、希望すれば65歳より早めにもらうことができます(繰上げ支給)。ただし65歳でもらう年金額より減額されます。また、受け取りを66歳以降に遅らせて、年金額を増額して受け取ることもできます(繰り下げ支給)。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(内線2610・2611) FAX:0980-72-4777