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犬や猫などを捨てる・虐待があった場合

◯犬や猫などの虐待について

犬や猫などを捨てたり虐待することは犯罪です。
愛護動物を遺棄・虐待した場合、100万円以下の罰金または1年以下の懲役。
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
(※2020年6月改正法施行)

遺棄・虐待行為を見つけたら110番!!

または最寄りの警察署へ通報してください。

宮古島警察署:0980-72-0110

お問い合わせ先

環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692