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動物を適正に飼育するための規制の強化について

動物が適正に飼育するための規制の強化について

不妊手術を施されていない地域猫への無責任な餌やりにより糞尿の被害やごみが荒らされるなど衛生環境が損なわれている場合、その原因となった行動をした者に対し都道府県が指導や勧告、命令を行うことができるようになりました。

原因となった行動をした者が命令に違反した場合、50万円以下の罰金が課せられます。

地域に沿った猫の管理(トイレや餌やりの時間や場所を決めるなど)や、不妊去勢手術を施すなど、野良猫をこれ以上ふやさないようにしていくことが重要です。

また、犬や猫の飼い主は、むやみな繁殖で適正な飼育が困難にならないように、不妊去勢手術などの措置を講ずるよう義務付けられました。

お問い合わせ先

環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692