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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください。

〈 参 考 〉

【法務省ホームページ】

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

【法務省パンフレット】

父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されましたPDFファイル(1772KB)このリンクは別ウィンドウで開きます〜親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説〜 

 

お問い合わせ先

【このページに関するお問い合わせ】
こども家庭局 家庭保健課 家庭支援係
 TEL:0980-73-1947
 FAX:0980-73-1984