/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 届出・証明 > 外国人住民の登録制度

外国人住民の登録制度

平成24年7月9日から新たな在留管理制度が始まりました

 新たな在留管理制度の導入に伴い、外国人住民の方の登録方法がこれまでの「外国人登録制度」から「住民基本台帳制度」に変わりました。
 外国人登録していた方で、「日本に適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を要する方」は平成24年7月9日から住民票に記載されました。

新制度について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

届け出・申請等の窓口が変わります

新たな制度の施行に伴い、平成24年7月9日から、住所の変更や、印鑑登録等の届け出、証明書の交付申請等の手続きを、各支所の受付窓口で取り扱っています。

・住民登録は、住民票や転出証明書の発行、国民健康保険、国民年金等に関する事務の基礎となるものです。期限(14日以内)を守って確実にお届けください。
・市外に引越しをする際は、「転出届」(転出証明書の交付)が必要です。国内で自治体を越えて引越しをした場合は、転出証明書がないと転入の届出ができません。ご注意ください。

(注意)届出の際は必ず異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

◆入国時の住所届の場合   必要書類 : 在留カードまたは特別永住者証明書(異動者全員分)、パスポート

◆転入届の場合         必要書類 : 前住所地の役所が発行した転出証明書、在留カード、
                             住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)、特別永住者証明書(異動者全員分)
◆転出届の場合            必要書類 : 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)、在留カード、
                                                   特別永住者証明書(異動者全員分)

◆転居届の場合            必要書類 : 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)、在留カード、
                                                   特別永住者証明書(異動者全員分)

◆世帯変更届の場合(世帯主が変わったとき、世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき)

                       必要書類 : 在留カード、特別永住者証明書(異動者全員分) 
 

在留カードに係る手続きは入国管理局へ

 中長期在留者(永住者の方を含む)の方の住所以外の手続きは入国管理局で手続きをしてください。
市役所への届出は不要です。

【地方入国管理局への届出が必要な手続き例】
 ・氏名、生年月日、性別、国籍・地域等を変更したとき
  ・在留資格の要件に係る変更があったとき

特別永住者証明書(カード)とは

 特別永住者証明書とは、特別永住者の方に、その法的地位を証明するものとして法務大臣が交付する証明書です。

◆記載事項    氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地(住所)、特別永住者証明番号、交付年月日、有効期間満了日
            ※氏名の漢字は日本の漢字に置き換えられます。
            ※通称名は記載されません。  ※氏名は旅券と同様に記載されます。

◆有効期間    16歳以上の方・・・届出(申請)後、7回目の誕生日まで有効
                        ※更新の場合、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日
            16歳未満の方・・・16歳の誕生日まで有効

◆交付手数料  無 料      ※ただし、交換希望による再交付の場合 1,300円(収入印紙)

◆申請できる人 本人または同居している親族(いずれも16歳以上)

詳しくは、  法務省入国管理局ホームページ

外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について

出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日に施行したことに伴い、外国人登録法が廃止されました。

法施行日以後、外国人登録原票に係る開示手続きは法務省において行うこととなりました。
(法務省で保管する外国人登録原票は、記載事項の更新はされません。)
法務省に対して外国人登録原票に係る開示請求をすることができるのは、本人(または法定代理人)に限られます。

開示請求書は  法務省ホームページからダウンロードが可能です。

申請から開示決定までには一定の日数(概ね30日程度)がかかります。
ご不明の点については下記請求先にお問い合わせください。

法務省秘書課個人情報保護係 (請求先)

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話番号 03-3580-4111(内線)2034
受付時間 午前9時30分から正午、午後1時から午後5時 (土日祝日及び年末・年始(12月29日~1月3日)を除く)

お問い合わせ先

生活環境部 市民生活課
電話:0980-72-3751(内線153・154) FAX:0980-72-4777