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印鑑登録

印鑑登録制度について (登録手数料300円)

 印鑑登録証明書は、不動産や自動車などの登記をしたり、売買契約、金銭消費貸借契約、遺言書などの公正証書などを作成するときに使われます。そのため、印鑑の登録申請は、本人が直接行うことになっています。
 特別の事情(病院入院、施設入所、長期出張など)がある場合のみ代理人が認められます。

(注)詳細については、市民課窓口係へご確認ください。

登録できる人

 宮古島市に住民登録をしている方

 ※ただし、15歳未満の方および成年被後見人の方は登録できません。

 

必要なもの

 ■ 公的機関の発行した顔写真付きの身分証
    運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等(離島割引きカード不可)

 ■ 登録する印鑑
     
シャチハタやゴム印など劣化しやすいものは不可

 ※ 顔写真付きの身分証がない方は、保証人をつけて登録することができます。
   宮古島市に印鑑登録している方と一緒に来庁してください。
     
     【必要なもの】 
   ● 保証人の身分証印鑑登録証登録印鑑
   ● 登録する方の身分証登録する印鑑

 

印鑑登録証明書(1通200円)の交付申請

 印鑑登録証明書が必要な場合は、市民課窓口(総合庁舎1階)、各支所窓口(城辺・上野・下地・伊良部)に交付申請してください。
 代理人でも委任状は必要ありません。

 本人、代理人にかかわらず印鑑登録証(市民カード又は旧市町村印鑑登録証)をお持ちでない方に証明書は交付できませんので、忘れずに持参してください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777