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離島住民割引運賃カードの作成について
離島住民割引運賃カードの作成、更新、再交付手続きについて
離島住民割引カードの申請手続きは、市役所市民課および各出張所で行っています。
申請の際には顔写真と氏名および現住所の確認できる書類をお持ちください。
パソコンで入力等の自署でない申請書には押印が必要です。
顔写真について
・3ヶ月以内に撮影したもの(縦3cm×横2.5cm)で、正面を向いたものをご用意ください。
・帽子・ヘアバンド等は外してください。
・サングラス・マスク等は外してください。
・不鮮明だったり、顔の一部が部分的に切れている、普通紙に印刷されている等、不適切と判断される場合は撮り直しになります。
・市役所内証明写真機はたいへん込み合う場合がございます。可能な限り写真はあらかじめご用意ください。
現住所確認書類について
離島住民割引運賃カードの作成にあたり、現住所確認書類と認められる書類は以下のとおりとなります。
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・住民票
・戸籍附票(3ヶ月以内に取得したもの) ・国民健康保険資格確認証
・後期高齢者医療被保険者資格確認証 ・共済組合員証 ・介護保険被保険者証
・こども医療費受給者証 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳
・その他、国または地方公共団体等が発行した証明書等
※記載されている住所が住民票上の住所と異なる場合は現住所確認書類とは見なされません
離島割引運賃カード(離島出身学生)について
学校教育法で定める学校に在籍し、父母またはそのどちらか一方が宮古島市に居住し住民登録を行っている場合、離島割引運賃カードの交付を受けることができます。
申請に必要な書類
・学生本人の住所がわかる書類
・学生本人の顔写真(3ヶ月以内に撮影されたもの)
・在学証明書(原本)
・委任状(高校生以上は本人が記入。中学生までは委任状を徴しないかわりに同居の親族への電話確認をおこないます。)
・宮古島に住民登録がある方の親の住所がわかる書類
沖縄県離島住民割引運賃カードの対象路線について
対象路線:宮古-那覇、宮古-石垣、下地-那覇、 ※宮古-東京、宮古-関西、宮古-名古屋
※県外路線は還付請求の対象外です
宮古-多良間区間の離島割引運賃は多良間村住民の方が対象です。宮古島市民は対象外です。
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-73-1974





