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宿泊税

◎令和8年3月10日 「宮古島市宿泊税説明会」

宿泊税に関するお知らせ

令和8年2月25日付けで、「宮古島市宿泊税条例」が公布されました。

施行期日は「令和9年2月1日」を予定しております。

宮古島市宿泊税条例PDFファイル(195KB)

宿泊税とは(目的)

 宿泊税は、島の未来を担い、産業の発展を支え、観光客及び住民双方の満足度向上を生み出す観光振興を目指し、持続可能な観光地域づくりのための受入れ体制の整備等の推進、良好な景観の保全・活用、地域一体となった観光産業の推進、伝統文化等の再生・高付加価値化及び持続可能な観光地域づくりに関する施策に要する費用に充てるため、宮古島市が導入した法定外目的税です。

制度内容

納税義務者(納める人)

  宮古島市内の以下の宿泊施設における宿泊者

  ・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)

  ・民泊(住宅宿泊事業法)

課税標準額(税額の基準)

 1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)(1,000円未満切捨)

 (ただし、1人1泊あたりの宿泊料金100,000円を上限とする)

 ※素泊まり料金・・・宿泊料金−宿泊以外の料金(食事代、遊興費、消費税 等)

税率及び税額

  定率 2.0%(上限2,000円)・・・市1.2%、県0.8%の合計

  税額 =課税標準額 × 税率

  (例)

  素泊まり料金(1人1泊)7,600円

  (課税標準額)7,000円(1,000円未満切捨)×2%=(宿泊税)140円 (内訳:市分84円、県分56円)

徴収方法

  特別徴収により行います。

  ※特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から宿泊税を徴収し、

   市に申告納入する方法のことです。

課税免除

  1.学校の教育活動に伴う宿泊

   (教育活動で宿泊を伴うもの。修学旅行、部活動 等)

  2.スポーツ大会、文化大会への参加に伴う宿泊

   (教育的意義を持つ活動で宿泊を伴うもの。地域クラブ等の活動 等)

  3.外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

宮古島市内での宿泊施設における課税免除に関する証明書の様式について

  1の場合に必要な証明書様式

   ・学校の教育活動であることの証明書(学校用)

  2の場合に必要な証明書様式

   ・日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)

   ・宿泊税課税免除申請に係る大会通知書

 現在準備中です。今後、掲載予定ですので、よろしくお願いいたします。

制度の見直し期間

  条例施行後、令和11年度(3年経過後)を目処に見直しを検討します。

◎宿泊事業者の皆さまへ

特別徴収の手引き、Q&Aについて

  「特別徴収事務の手引き」及び「Q&A」については、現在作成中です。
  作成でき次第、掲載いたしますので、ご了承ください。

申請書、届書等の様式について

  宿泊税特別徴収義務者登録申請書、宿泊税納入申告書及び月計表、納入書 等

 現在準備中です。今後、掲載予定ですので、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874