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課税免除の特例について

固定資産税課税免除の特例について

 令和5年度(令和6年度課税分)申請期間

  令和6年1月4日(木)〜令和6年1月31日(水)

 ※すでに課税免除の特例を受けている方も、継続申請の手続きをしないと、課税免除の特例を受けることができなくなりますので、期限内に必要書類をご提出ください。

 

 

観光地形成促進地域(沖縄振興特別措置法第9条)

 

観光地形成促進地域の詳細
No. 項目 要件
1 認定制度 措置実施計画の認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)が必要
2 地域 市内全域
期間・業種・対象資産 令和7年3月31日までに特定民間観光関連施設を新設又は増設したもの
取得価額 機械・装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
対象者 措置実施計画について知事の人てえお及び主務大臣の確認を受けた青色申告者等
土地 取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合に限る。
7 免除期間 課税される初年度から5年間
  ※制度の詳細・認定制度等については、沖縄県産業振興公社「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」をご確認ください。

 

離島地域(沖縄振興特別措置法第89条)

離島地域の詳細
No. 項目 要件
1 認定制度 知事による事前確認が必要
地域 市内全域
期間・業種・対象資産 令和7年3月31日までに、旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業および簡易宿所営業の用に供する建物およびその附属設備を新設、改修または増設したもの
取得価額 取得価額の合計額が資本金の規模に応じて定められた額以上となるもの
対象者 沖縄県知事の確認を受けた青色申告者等
土地 取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の着手があった場合に限る。
免除期間 課税されるべき初年度から5年間
  ※県知事の事前確認についいては、沖縄県地域離島課のHPをご確認ください。

情報通信産業振興地域(沖縄振興特別措置法第32条)

情報通信産業振興地域の詳細
No. 項目 要件
1 認定制度 措置実施計画の認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)が必要
地域 市内全域
期間・業種・対象資産 令和7年3月31日までに、認定情報通信産業振興措置実施計画に従って対象産業の用に供する設備を新設し、又は増設したもの
取得価額 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの、機械及び装置並びに器具及び備品で取得価額の合計額が100万円を超えるもの
対象者 措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けた青色申告者等
土地 取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る
免除期間 課税されるべき初年度から5年間
  ※制度の詳細・認定制度等については、沖縄県産業振興公社「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」をご確認ください

産業振興促進区域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)

産業振興促進区域の詳細
No. 項目 要件
1 地域 市内全域
2 期間・業種・対象資産 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの期間内に、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、その取得価額の合計額が次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(同表において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした場合の、土地・家屋・償却資産。
3 取得価額 製造業:500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
4 対象者 青色申告をする個人または法人
5 土地 土地については、取得の日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。
6 免除期間 取得の日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以降3年間
7 申告期限 課税年度の最初の日の属する年の1月31日

産業イノベーション促進地域(沖縄振興特別措置法第37条)

産業イノベーション促進地域の詳細
No. 項目 要件
認定制度 措置実施計画の認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)が必要
地域 市内全域
期間・業種・対象資産 令和7年3月31日までに、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って対象事業の用に供する設備を新設し、又は増設したもの
取得価額 機械及び装置、特定の器具及び備品並びに工場用の建物等及びその附属設備の合計額が1,000万円を超えるもの、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
対象者 措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けた青色申告者等
土地 取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建物の着手があった場合に限る。
免除期間 課税されるべき初年度から5年間
  ※制度の詳細・認定制度等については、沖縄県産業振興公社「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」をご確認ください

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